ページの先頭です

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の概要等について

2024年10月29日

ページ番号:455432

令和3年4月1日以後、過料処分までの手続きを短くします

 大阪市では、禁止区域(キタ地区・ミナミ地区)における客引き行為等の違反行為についての対策を強化するため、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」の改正を行いました。

 この改正により、令和3年4月1日以後、過料処分までの手続きが短くなります。詳しくは、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の取組み状況について」をご覧ください。

条例の概要

条例の目的

 誰もが安心して通行し、利用することができる快適な都市環境を形成するため、市民協働により、公共の場所における客引き行為等の適正化を図り、集客都市としてふさわしい魅力とにぎわいのある安全で安心なまちづくりに寄与することを目的としています。

定義

 本掲載文中の用語の説明です。

「客引き行為」とは

 不特定の人の中から特定の人に対して営業の客となるよう積極的に誘い勧めることをいいます。

「勧誘行為」とは

 不特定の人の中から特定の人に対して役務に従事するよう積極的に誘い勧めることをいいます。いわゆる「スカウト行為」です。

「客待ち行為」とは

 客引き行為や勧誘行為を行う目的で、うろついたり、その場にとどまったり、たむろするなどして、行為の対象となる人が来るのを待つ、あるいは付近にいる人を行為の対象とすべく物色するなどの行為をいいます。

「客引き行為等」とは

 前記「客引き行為」、「勧誘行為」、「客待ち行為」を合わせたものをいいます。

条例の要点

1 大阪市内の全ての公共の場所において次の行為が禁止されます

ア 道路、広場、駅その他の公共の場所で、拒絶の意思を示している者に対して、客引き行為や勧誘行為をすること。

イ 前記公共の場所で、客引き行為等をするために、他人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、路上においてたむろし、その他人の通行を妨げること。

ウ 前記ア、イをさせる行為

2 客引き行為等適正化重点地区の指定

 市民協働により、客引き行為等の適正化を図るための施策に重点的に取り組む必要があると認める区域を客引き行為等適正化重点地区(以下「重点地区」という。)として指定します。

3 客引き行為等禁止区域の指定(罰則あり)

 前記重点地区の中から、特に人の通行量が多く、多数の苦情が寄せられているなどの客引き行為等の問題が深刻である道路を客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域」といいます。)として指定し、業種業態を問わず、原則として客引き行為等(「させる行為」を含む。)を禁止します。

 ただし、自店舗直前で行われる客引き行為等、別に規則で定めるものは規制対象外とします。

 なお、本条例の規制対象外であっても、客引き行為等に係る業種や態様により、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」や「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」等に違反する場合があります。

禁止区域における罰則等

 禁止区域において、指導、勧告及び命令に従わない場合は、5万円以下の過料が科されます。規制の対象となるのは、客引き行為等の行為者のほか、客引き行為等をさせた店舗経営者や責任者、客引き行為等の受託専門業者等です。

 また、命令に違反した場合、違反者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、店舗名称等の公表又は当該事業所が所在するビルの管理者等に対して公表事実の通知を行う場合があります。

 なお、過料等を滞納した場合には、差押等の法的手続きを取ることがあり、当該手続きに係る滞納者との電話連絡に際しては、お問い合わせ内容等の確認のため、滞納者との会話を録音させていただきます。

4 店舗等への立入調査の実施や店舗名称等の公表

 客引き行為等の適正化に向けた取組みを強化するため、店舗等への立入調査の実施や書類等の提出の要求、関係人への質問を行います。

店舗等への立入調査に関する罰則等

 書類等の提出の要求や立入調査、関係人への質問において、次のことを行った場合は、5万円以下の過料が科されます。また、違反者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、店舗名称等について公表する場合があります。

・書類その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は虚偽の物件の提出若しくは提示をした場合

・立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合

・質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合

5 氏名等の公表状況

重点地区及び禁止区域

 現在、キタ地区・ミナミ地区において重点地区及び禁止区域の指定、北新地地区及び京橋地区において重点地区の指定を行っています。これまでの地区指定の経過については、大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の取組み状況についてをご覧ください。

キタ地区の重点地区・禁止区域を示した地図
別ウィンドウで開く
ミナミ地区の重点地区・禁止区域を示した地図
別ウィンドウで開く
北新地地区の重点地区を示した地図
別ウィンドウで開く
京橋地区の重点地区を示した地図
別ウィンドウで開く

客引き行為等適正化指導員

 市内の歓楽街や繁華街において、客引き行為等の適正化を図るため、条例第6条に規定する職員として「大阪市客引き行為等適正化指導員」が、巡回、指導等に当たっています。

 大阪市客引き行為等適正化指導員は、その身分を証明する証明書として、「大阪市客引き行為等適正化指導員証」を携帯しています。

 これらの者(地方公務員)が本条例に基づき行う指導等は公務であることから、正当な職務執行に対して暴行、脅迫等を加えた場合は、公務執行妨害罪(刑法第95条)に問われることがあります。

大阪市客引き行為等適正化指導員証

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

条例・規則

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例施行規則

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

条例のQ&A

 条例について、皆様から多く寄せられるご質問のQ&Aは次のとおりです。

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例Q&A

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例に基づく指導状況等

平成26年度実績(平成26年10月~平成27年3月)

指導(口頭によるものは除く)57件、勧告3件、命令1件、過料処分1件

平成27年度実績

指導(口頭によるものは除く)450件、勧告48件、命令15件、過料処分4件

平成28年度実績

指導(口頭によるものは除く)593件、勧告94件、命令34件、過料処分17件

平成29年度実績

指導(口頭によるものは除く)415件、勧告88件、命令40件、過料処分17件

立入調査55件(平成29年6月より実施)

平成30年度実績

指導(口頭によるものは除く)325件、勧告95件、命令43件、過料処分24件

立入調査27件

令和元年度

指導(口頭によるものは除く)490件、勧告173件、命令97件、過料処分55件

立入調査38件

令和2年度

指導(口頭によるものは除く)416件、勧告186件、命令108件、過料処分62件

立入調査10件

令和3年度

指導(口頭によるものは除く)325件、勧告99件、命令144件、過料処分89件

立入調査3件

令和4年度

指導(口頭によるものは除く)187件、勧告74件、命令93件、過料処分37件

立入調査1件

令和5年度

指導(口頭によるものは除く)129件、勧告33件、命令45件、過料処分24件

立入調査4件

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域安全担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7317

ファックス:06-6202-7555

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示