大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の取組み状況について
2022年12月23日
ページ番号:455906
令和4年12月23日付けで京橋地区が客引き行為等適正化重点地区に指定されました
指定区域
別図
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令和3年4月1日以後、過料処分までの手続きを短くします
大阪市では、客引き行為等禁止区域(キタ地区・ミナミ地区)における客引き等の違反行為についての対策を強化するため、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」の改正を行いました。
この改正により、過料処分までの手続きが次のとおりとなります。
条例改正の概要
- 令和3年4月1日から施行
- 過料処分を受けた者が再び違反行為を行った場合は即「命令」
- 「命令」に従わず違反行為を行った場合は「過料処分・公表」
違反回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年3月31日以前 | 指導 | → | 勧告 | → | 命令 | → | 過料 | → | 指導 | → | 勧告 | → | 命令 | → | 過料 |
令和3年4月1日以後 | 指導 | → | 勧告 | → | 命令 | → | 過料 | → | 命令 | → | 過料 | → | 命令 | → | 過料 |
- 令和3年3月31日以前に過料処分を受けた場合も、改正後の条例の対象となります。
- 客引き行為等を行った者(行為者)、させた者(事業者、店舗等)のどちらも該当します。
- 一度でも過料処分を受けた者が令和3年4月1日以後に違反行為を行った場合、直近に「指導書」を交付されていても、「勧告」ではなく「命令」の対象となります。
- その他、条例の概要等については、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の概要等について」をご覧ください。
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例(令和3年4月1日施行)
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平成31年3月より、指導員の制服を刷新しました
客引き行為等適正化指導員は、以前より制服を着用し、禁止区域等での巡回、指導を行っていましたが、平成31年3月より、制服を刷新しました。新しい制服は、赤を基調としており、従来よりも視認性の高いものとなっております。
繁華街を訪れる方々にも指導員の活動を認識していただくことで、安心感を持って通行していただける環境づくりを図り、引き続き、指導員による巡回、指導の強化を図ることで、客引き行為者の更なる減少をめざし、安全で安心なまちづくりに取り組みます。

指導員による巡回、指導
平成31年2月2日付けでキタ地区及びミナミ地区において「大阪市客引き行為等禁止区域」を新たに指定しました
新たに禁止区域に指定する区域
- キタ地区:禁止区域図1(大阪市北区茶屋町及び芝田1丁目)のとおり
- ミナミ地区:禁止区域図2(大阪市中央区道頓堀1丁目、難波1丁目、同3丁目、同5丁目、千日前2丁目及び難波千日前)のとおり
禁止区域
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平成30年11月22日付けで北新地地区が客引き行為等適正化重点地区に指定されました
指定区域
北区曾根崎新地1丁目、曾根崎新地2丁目、堂島1丁目、堂島2丁目、堂島3丁目、堂島浜1丁目及び堂島浜2丁目の区域(地下を除く。)
参考図
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周知チラシ
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平成29年6月1日より店舗等への立入調査や店舗名称等の公表を実施できることとし、大阪市客引き行為等適正化指導員の体制を強化しました
主な取組強化
・店舗等への立入調査の実施
・書類等の提出の要求
・関係人への質問
・公表内容の拡充(店舗名称の追加)
罰則
・書類その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は虚偽の物件の提出若しくは提示をした場合
・立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合
・質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合
公表
・命令に違反した場合の氏名、住所の公表に加えて、新たに店舗名称等の公表を実施できることとします。
・上記、罰則に該当した場合、違反者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、店舗名称等について公表を実施できることとします。
平成26年10月27日付けで客引き行為等適正化重点地区及び客引き行為等禁止区域が指定されました(キタ地区、ミナミ地区)
客引き行為等適正化重点地区
北区
中央区
西区
南堀江一丁目の区域のうち西横掘西岸線及び西横掘西岸線に接する大阪府道高速大阪池田線下の区域
客引き行為等禁止区域
北区
中央区
西区
※客引き行為等適正化重点地区及び客引き行為等禁止区域の指定等に関する要綱第3条第5項により、禁止区域に指定した道路が各種法令等により改廃された場合、建築基準法に基づく公開空地が設置された場合、地区計画に基づく多目的歩行者空地が設置された場合は、その改廃された道路、公開空地、多目的歩行者空地については禁止区域に指定されたものとみなします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室地域安全担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-7317
ファックス:06-6202-7555