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大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の取組み状況について

2024年4月1日

ページ番号:455906

令和6年4月より、客引き等迷惑行為者に対して警戒・注意等を行う パトロールスタッフを配置します

 キタ地区・ミナミ地区に代表される繁華街には、大阪・関西万博開催を契機として、国内外から多数の来街者が訪れることが見込まれ、客引き等の迷惑行為の増加が懸念されます。

 誰もが安心・安全に滞在することができるよう、令和6年4月より、以下の6か所に各2名程度、パトロールスタッフ(繁華街対策員)を配置し、客引き等迷惑行為者に対する口頭注意及び来街者に対する啓発活動を実施します。

配置箇所

パトロールスタッフ配置箇所
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令和5年度以前の取組

令和4年12月23日付けで京橋地区が客引き行為等適正化重点地区に指定されました

指定区域

都島区東野田町一丁目、東野田町二丁目、東野田町三丁目、東野田町五丁目、片町二丁目のうち、別図に示す区域(地下を除く。)

別図

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令和3年4月1日以後、過料処分までの手続きを短くします

 大阪市では、客引き行為等禁止区域(キタ地区・ミナミ地区)における客引き等の違反行為についての対策を強化するため、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」の改正を行いました。

 この改正により、過料処分までの手続きが次のとおりとなります。

条例改正の概要

  • 令和3年4月1日から施行
  • 過料処分を受けた者が再び違反行為を行った場合は即「命令」
  • 「命令」に従わず違反行為を行った場合は「過料処分・公表」
違反行為を行った場合の変更点
違反回数 1回  2回  3回  4回  5回  6回  7回  8回 
 令和3年3月31日以前指導 → 勧告 → 命令 → 過料 → 指導 → 勧告 → 命令 → 過料 
 令和3年4月1日以後指導 → 勧告 → 命令 → 過料 → 命令 → 過料 → 命令 → 過料 
  • 令和3年3月31日以前に過料処分を受けた場合も、改正後の条例の対象となります。
  • 客引き行為等を行った者(行為者)、させた者(事業者、店舗等)のどちらも該当します。
  • 一度でも過料処分を受けた者が令和3年4月1日以後に違反行為を行った場合、直近に「指導書」を交付されていても、「勧告」ではなく「命令」の対象となります。
  • その他、条例の概要等については、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の概要等について」をご覧ください。

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例(令和3年4月1日施行)

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平成31年3月より、指導員の制服を刷新しました

 客引き行為等適正化指導員は、以前より制服を着用し、禁止区域等での巡回、指導を行っていましたが、平成31年3月より、制服を刷新しました。新しい制服は、赤を基調としており、従来よりも視認性の高いものとなっております。
 繁華街を訪れる方々にも指導員の活動を認識していただくことで、安心感を持って通行していただける環境づくりを図り、引き続き、指導員による巡回、指導の強化を図ることで、客引き行為者の更なる減少をめざし、安全で安心なまちづくりに取り組みます。

指導員の写真

指導員による巡回、指導

平成31年2月2日付けでキタ地区及びミナミ地区において「大阪市客引き行為等禁止区域」を新たに指定しました

新たに禁止区域に指定する区域

  1. キタ地区:禁止区域図1(大阪市北区茶屋町及び芝田1丁目)のとおり
  2. ミナミ地区:禁止区域図2(大阪市中央区道頓堀1丁目、難波1丁目、同3丁目、同5丁目、千日前2丁目及び難波千日前)のとおり

平成30年11月22日付けで北新地地区が客引き行為等適正化重点地区に指定されました

指定区域

北区曾根崎新地1丁目、曾根崎新地2丁目、堂島1丁目、堂島2丁目、堂島3丁目、堂島浜1丁目及び堂島浜2丁目の区域(地下を除く。)

参考図

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周知チラシ

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平成29年6月1日より店舗等への立入調査や店舗名称等の公表を実施できることとし、大阪市客引き行為等適正化指導員の体制を強化しました

主な取組強化

・店舗等への立入調査の実施

・書類等の提出の要求

・関係人への質問

・公表内容の拡充(店舗名称の追加)

 

罰則

書類等の提出の要求や立入調査、関係人への質問において、次のことを行った場合は、5万円以下の過料が科されます。

・書類その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は虚偽の物件の提出若しくは提示をした場合

・立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合

・質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合

公表

・命令に違反した場合の氏名、住所の公表に加えて、新たに店舗名称等の公表を実施できることとします。

上記、罰則に該当した場合、違反者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、店舗名称等について公表を実施できることとします。

平成26年10月27日付けで客引き行為等適正化重点地区及び客引き行為等禁止区域が指定されました(キタ地区、ミナミ地区)

客引き行為等適正化重点地区

北区

曽根崎一丁目、曽根崎二丁目、兎我野町、太融寺町、角田町、小松原町、堂山町、神山町、芝田一丁目及び茶屋町の区域

中央区

難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、千日前一丁目、千日前二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、宗右衛門町、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目及び南船場三丁目の区域

西区

南堀江一丁目の区域のうち西横掘西岸線及び西横掘西岸線に接する大阪府道高速大阪池田線下の区域

客引き行為等禁止区域

北区

曽根崎一丁目、曽根崎二丁目、兎我野町、太融寺町、角田町、小松原町、堂山町及び神山町の区域内の道路の区域のうち別図1に示す区域

中央区

難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、千日前一丁目、千日前二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、宗右衛門町、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目及び南船場三丁目の区域内の道路の区域のうち別図2に示す区域

西区

南堀江一丁目の区域のうち西横掘西岸線の区域(別図2参照)

※客引き行為等適正化重点地区及び客引き行為等禁止区域の指定等に関する要綱第3条第5項により、禁止区域に指定した道路が各種法令等により改廃された場合、建築基準法に基づく公開空地が設置された場合、地区計画に基づく多目的歩行者空地が設置された場合は、その改廃された道路、公開空地、多目的歩行者空地については禁止区域に指定されたものとみなします。

キタ地区の禁止区域を示した地図
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ミナミ地区の禁止区域を示した地図
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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域安全担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7317

ファックス:06-6202-7555

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