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「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の解説及び審査の実例(3条)

2024年4月9日

ページ番号:463291

解説及び実例(条例第3条)

本条の趣旨・解説

趣旨

  大阪市は、ヘイトスピーチによる人権侵害に関する市民の関心と理解を深めるための啓発を行うべきことを定めたものです。

解説

 ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生じさせることにつながりかねないものです。「大阪市人権尊重の社会づくり条例」に基づき人権尊重の社会づくりを推進している大阪市が、ヘイトスピーチを許さない社会風土を市域全体に醸成していくため、ヘイトスピーチが人権侵害であることについて市民の関心と理解を深めるための啓発を行うことを定めています。

 

これまでに実施した啓発の例

・法務省作成ポスターの区役所や地下鉄駅等への掲示

・啓発チラシの作成と配架

・啓発リーフレットの作成と配架

・本市人権情報誌等(「OSAKA生涯学習情報誌 いちょう並木」、「大阪市人権だより KOKOROねっと」)における記事掲載

・本市ホームページにおける啓発資料の掲載

 

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市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
電話: 06-6208-7612 ファックス: 06-6202-7073
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