「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の解説及び審査の実例(4条)
2025年4月23日
ページ番号:463304
解説(条例第4条)
本条の趣旨・解説
趣旨
国の実施する措置との関係について、大阪市は、国の補完的な役割を果たすことを基本とし、国の制度と連携を図りながら条例に基づく措置等を実施することを定めたものです。
解説
国においては、法務省の人権擁護機関による人権侵犯事件調査処理の制度が設けられており、人権侵害救済手続の枠組みが確立されています。こうした状況を踏まえ、地方自治体である大阪市としては、国の補完的な役割を果たすことを基本として、国の制度と連携を図りながらより効果的な措置等をとることとしています。
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