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「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の解説及び審査の実例(8条)

2024年4月9日

ページ番号:463316

解説(条例第8条)

本条の趣旨・解説

趣旨

  大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」といいます。)の委員数、委嘱、任期、守秘義務等の審査会の組織について定めたものです。

解説

  審査会は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が、市会の同意を得て委嘱する委員5人以内で組織することとされています。委員の選任に当たっては、調査審議の対象がヘイトスピーチであること、表現の自由との関わりがあること、関係人の意見聴取の手続が規定されていることなどから、憲法、国際法、行政法の分野の専門家及び弁護士といった構成を基本とすることとしています。

  なお、ヘイトスピーチによる被害の経験者を入れてもらいたいという要望も考えられますが、その場合、公平性の観点からは、表現の発信者も参画させることが求められるところ、その双方を代表する者を選定することが現実には難しいので、中立的な立場の専門家により構成することとしています。

 委員の再任については、常に新たな人材の登用を図り幅広い意見を反映することによって社会環境の変化に的確に対応するという観点から、1回に限定することとしています。

  審査会の委員は、非常勤ですので、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号の特別職となり、同法第4条第2項の規定により、同法第34条第1項の守秘義務は適用されません。しかしながら、審査会の委員は、調査審議の過程においてヘイトスピーチの内容を詳細に検討するなど個人の尊厳に関する情報にも接することから、条例第8条第5項において、守秘義務を条例上課すこととしたものです。

  審査会は、表現の自由とその制約に関する事項について調査審議を行うことから、審理の公正さに対する市民の信頼を確保するため、審査会の委員には、政治的中立性が求められます。このような趣旨から、第6項において、審査会の委員が政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすることを禁止しています。「政党その他の政治的団体」とは、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体と同一の範囲のものをいいます。「政治運動」とは、地方公務員法第36条に規定する政治的行為に該当するものをいいます。

 

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