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「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の解説及び審査の実例(12条)

2024年4月9日

ページ番号:465347

解説(条例第12条)

本条の趣旨・解説

趣旨

  大阪市ヘイトスピーチ審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続以外で、この条例の施行に関し必要な事項について市規則に委任することを定めたものです。

 

解説

  本条に基づき、条例第5条第2項の申出の方法・内容等、同条第3項の通知の方法・内容や意見聴取の方法、同条第6項の認識等の公表の方法(インターネットを利用する方法以外)などの技術的・細目的事項を、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例施行規則に委任しています。

  

 

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