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「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の解説及び審査の実例(附則)

2024年4月9日

ページ番号:465999

解説及び審査の実例(条例附則)

趣旨・解説

趣旨

  条例の施行期日について、条例に基づく措置に関する規定は市長が定める日とし、その他の規定については公布の日とするとともに、条例に基づく措置については、当該措置に関する規定の施行後に行われた表現活動について適用することを定めたものです。

解説

  条例は、第4条から第6条までを除いて平成28年1月18日から、第4条から第6条までは平成28年7月1日から施行されました。

  条例に基づく認識等の公表については、ヘイトスピーチを行ったものに何らかの不利益が生じる可能性があり、不意打ち防止の観点から一定の周知期間を置くことが望ましいことなどから、条例に基づく措置に関する規定の施行期日は市長が定めることとするとともに、当該規定の適用については、既に行われた表現活動についても遡って適用するのではなく、当該規定の施行後に行われた表現活動について適用することとしています。

  なお、平成28年7月1日(条例全部施行の日)の前からインターネット上に掲載された状態の記事や、同日前から記載された状態の施設等への落書きなどについては 、同日前に削除・消去されず、条例全部施行の日においても引き続き掲載又は記載されている状態にある場合は、条例全部施行日以降、不特定多数の者が表現の内容を知りうる「状態に置く」表現活動として、条例規定の適用を受けます。すなわち、条例全部施行の日以前から掲載等され、その後、同日前に削除等を行った場合は、附則第2項の規定「第4条から第6条までの規定は、これらの規定の施行後に行われた表現活動について適用する」によってこの条例の適用を受けませんが、同日以後も行われ続けている場合は、適用を受けることとなります。

審査の実例

※個別具体の案件に対する審査の実例であり、類似した案件であっても、その表現活動全体の特徴によっては、過去の実例とは異なる判断がなされる場合も考えられますので、予めお含みおきください。

実例(具体例)

 条例の適用関係を確認したときに、条例全部施行の日より前に行われた表現活動として調査審議の対象とならなかった表現活動

 条例全部施行の日より前に実施されたデモ・街宣活動

 条例全部施行の日より前の生放送番組での発言

 条例全部施行の日より前に行われた書籍の発行

 条例の適用関係を確認したときに、条例全部施行の日後も継続されていた表現活動として調査審議の対象とした表現活動

 条例全部施行の日より前にインターネット上に投稿された動画や記事が、条例全部施行後にも不特定多数の者により閲覧できる状態に置かれていたもの

※なお、その後、審査途中で動画・記事が視聴・閲覧できなくなっても、条例全部施行後において視聴・閲覧できる状態があったと確認できていれば審査の対象とした。

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