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大阪市多文化共生施策推進本部設置要綱

2020年10月13日

ページ番号:469252

(目的)

第1条 本市における多文化共生の推進に関する施策を総合的かつ円滑に推進するため、大阪市多文化共生施策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

 

(組織)

第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は、市民局理事の職にある者をもって充てる。

3 副本部長は、市民局ダイバーシティ推進室長の職にある者をもって充てる。

4 本部員は、中央区、浪速区、西淀川区、東成区、生野区、住之江区、平野区及び西成区の副区長の職にある者、政策企画室市民情報部長、政策企画室政策調査担当部長、危機管理室長、経済戦略局立地交流推進部長、福祉局総務部長、健康局総務部長、こども青少年局子育て支援部長、こども青少年局幼保施策部長、環境局総務部長、都市整備局企画部長、教育委員会事務局学校教育推進担当部長、教育委員会事務局生涯学習部長の職にある者、並びに本部長の指名する者をもって充てる。

 

(本部長等の職務)

第3条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

 

(本部会議)

第4条 本部会議は、本部長が随時本部員を招集して行う。

2 本部長が認めた場合に限り、本部員の出席は議事に必要な本部員のみとすることができる。

3 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。

 

(幹事)

第5条 本部員を補佐させるため、本部に幹事長及び副幹事長並びに幹事を置く。

2 幹事長は、市民局ダイバーシティ推進室長の職にある者をもって充てる。

3 副幹事長は、市民局ダイバーシティ推進室多文化共生担当課長の職にある者をもって充てる。

4 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事を招集し幹事会議を開催することができる。

6 幹事長が認めた場合に限り、幹事の出席は議事に必要な幹事のみとすることができる。

7 幹事長は、幹事会議を主宰するとともに、必要があると認めるときは、幹事以外の者に会議への出席を求めることができる。

 

(部会)

第6条 本部長は、本部の事務を分掌させるため必要と認めるときは、本部に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき本部員及び幹事は、本部長が指名する。

3 本部長が必要と認めるときは、本部員及び幹事以外の職員のうちから部会に属すべき者を指名することができる。

4 部会に部会長を置き、本部員及び幹事のうちから本部長が指名する。

 

(庶務)

第7条 本部の庶務は、市民局において処理する。

 

(実施の細目)

第8条 この要綱の実施について必要な事項は、本部長が定める。

 

   附 則

1 この要綱は、平成31年4月12日から施行する。

2 大阪市多文化共生施策連絡会議設置要綱(平成9年7月1日制定)、大阪市多文化共生施策連絡会議コミュニケーション支援部会設置要綱(平成23年6月1日制定)及び大阪市多文化共生施策連絡会議区役所部会設置要綱(平成23年4月1日制定)は、廃止する。

   附 則

 この改正規定は、令和元年8月1日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、令和2年10月9日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、令和5年6月28日から施行する。

 

別表(第5条関係)

大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、区役所、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局、市会事務局及び中央卸売市場の庶務担当課長又はこれに準ずる者、危機管理室危機管理課長、政策企画室市民情報部広報担当課長、政策企画室企画部政策調査担当課長、経済戦略局立地交流推進部国際担当課長、こども青少年局子育て支援部管理課長、こども青少年局幼保施策部幼保企画課長、都市整備局企画部住宅政策課長、教育委員会事務局指導部首席指導主事(人権・国際理解教育グループ)、教育委員会事務局生涯学習部生涯学習担当課長

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7623  ファックス: 06-6202-7073