「大阪府安全なまちづくり条例」の一部改正について
2025年5月12日
ページ番号:473875

条例改正により、金融機関や事業者、府民等に特殊詐欺等の防止対策が義務付けられました
近年、特殊詐欺被害が急増し、令和6年には、速報値で認知件数が2,658件、被害額は約64億円と過去最悪の被害状況となり「大阪府安全なまちづくり条例」が一部改正されました。

被害防止のための対策強化は、次の4項目となります

1 高齢者が携帯電話で通話しながらATMを操作することの禁止
高齢者(65歳以上)の方は、通話しながらATMを操作してはいけません。
2 金融機関による通報等
金融機関は、特殊詐欺等の被害のおそれを認めた場合、警察への通報等の義務があります。
3 ATMでの振込上限額の設定
ATMでのキャッシュカードによる振込みが1日あたり10万円以下に制限されます。
(「70歳以上」、「3年間ATM振込みなし」、「府内居住」のいずれにも該当)
4 プリペイド型電子マネー販売時の確認
5万円以上の電子マネー販売時には、特殊詐欺等の被害のおそれがないか確認を行う義務があります。
(購入者は、確認に応じる義務があります。)
※1、2、4~令和7年8月1日施行 3~令和7年10月1日施行
この条例改正に関するお問い合わせは、大阪府警察本部へお願いいたします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室地域安全担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-7317
ファックス:06-6202-7555