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「大阪府安全なまちづくり条例」の一部改正について

2025年5月12日

ページ番号:473875

条例改正により、金融機関や事業者、府民等に特殊詐欺等の防止対策が義務付けられました

 近年、特殊詐欺被害が急増し、令和6年には、速報値で認知件数が2,658件、被害額は約64億円と過去最悪の被害状況となり「大阪府安全なまちづくり条例」が一部改正されました。

被害防止のための対策強化は、次の4項目となります


 1 高齢者が携帯電話で通話しながらATMを操作することの禁止

   高齢者(65歳以上)の方は、通話しながらATMを操作してはいけません。

 2 金融機関による通報等

   金融機関は、特殊詐欺等の被害のおそれを認めた場合、警察への通報等の義務があります。

 3 ATMでの振込上限額の設定

   ATMでのキャッシュカードによる振込みが1日あたり10万円以下に制限されます。

  (「70歳以上」、「3年間ATM振込みなし」、「府内居住」のいずれにも該当)

 4 プリペイド型電子マネー販売時の確認

   5万円以上の電子マネー販売時には、特殊詐欺等の被害のおそれがないか確認を行う義務があります。

  (購入者は、確認に応じる義務があります。)

 ※1、2、4~令和7年8月1日施行 3~令和7年10月1日施行

    この条例改正に関するお問い合わせは、大阪府警察本部別ウィンドウで開くへお願いいたします。

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大阪市 市民局区政支援室地域安全担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7317

ファックス:06-6202-7555

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