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「大阪府安全なまちづくり条例」に特殊詐欺に関する条項が追加されました

2024年1月18日

ページ番号:473875

「大阪府安全なまちづくり条例」の改正について

 特殊詐欺の根絶に向けた取組を推進するため、「大阪府安全なまちづくり条例」について、特殊詐欺に関する条項を追加する一部改正が行われ、令和元年6月1日に施行されました。
大阪府安全なまちづくり条例の改正のチラシ(おもて)
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大阪府安全なまちづくり条例の改正のチラシ(うら)
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 オール大阪で特殊詐欺を根絶するために、府民・事業者等の努力義務として、次のような事項が規定されました。

  • 府民や事業者は府や市町村が実施する施策に協力
  • 特殊詐欺では?と気付いた人は警察に通報
  • 金融機関、コンビニ等の窓口での注意喚起
  • 学校関係者、保護者等は青少年が犯行に加担しないよう指導
  • 不動産業者、旅館営業者等は犯人にアジトを使わせない
  • 名簿業者は、犯人に名簿を売らない

問い合わせ先

この条例改正に関するお問い合わせは、大阪府警察本部別ウィンドウで開くへお願いいたします。

大阪府安全なまちづくり条例の改正のチラシ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域安全担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7317

ファックス:06-6202-7555

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