大阪市立男女共同参画センター及び大阪市立こども文化センター指定管理予定者選定委員会開催要綱
2024年3月27日
ページ番号:487646
(開催)
第1条 大阪市立男女共同参画センター及び、大阪市立こども文化センターの指定管理予定者を選定するにあたり、学識経験者その他市長が適当と認めたものから意見を徴するため大阪市立男女共同参画センター及び、大阪市立こども文化センター指定管理予定者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を開催する。
(選定委員会の委員)
第2条 選定委員会の委員は、市長が適当と認める次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)男女共同参画施策に関する分野に造詣が深い学識経験者
(2)青少年活動等に関する分野に造詣が深い学識経験者
(3)子育て施策に関する分野に造詣が深い学識経験者
(4)会計、経営等の専門家
(5)その他必要と認めた者
2 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他適しない非行があると認めるときは、これを解嘱することができる。
(座長)
第3条 選定委員会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、選定委員会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(関係者の出席)
第4条 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(選定審査)
第5条 選定委員会は、大阪市立男女共同参画センター条例(平成5年大阪市条例第21号。)第18条、又は大阪市立こども文化センター条例(昭和53年大阪市条例第58号)第17条に基づいて提出された指定管理者指定申請の内容を検討し、審査の結果を市長に報告する。
(解嘱)
第6条 選定委員会の委員は、指定管理者の指定についての市会の議決をもって解嘱するものとする。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、市民局において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行に必要な事項は、市民局長及び、こども青少年局長がこれを定める。
附 則
この要綱は、令和元年6月28日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
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