大阪市個人番号カード又は移動端末設備を利用するコンビニ交付サービスにおける証明書交付に関する要綱
2023年1月10日
ページ番号:498845
(趣旨)
第1条 個人番号カード又は移動端末設備(以下「個人番号カード等」という。)を利用するコンビニ交付サービスにおける証明書交付にあたり必要な手続等はこの要綱に定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 個人番号カード
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードで、かつ、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定するものをいう。)が格納されたものをいう。
⑵ 移動端末設備
公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備で、かつ、移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項に規定するものをいう。)が電磁的記録媒体に組み込まれているものをいう。
⑶ 民間通信端末機器
民間事業者によりコンビニエンスストア等に設置され、かつ、本市の使用に係る電子計算機と電子通信回線で接続された通信端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、公証に係る証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。
⑷ コンビニ交付サービス
民間通信端末機器により公証に係る証明書を自動的に交付するサービスをいう。
(証明書の交付)
第3条 個人番号カード等を利用するコンビニ交付サービス(以下「コンビニ交付サービス」という。)で交付する証明書は、次の各号に掲げるものとする。
⑴ 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項の規定による磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面、又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第20条第1項の規定による戸籍の附票の写し
⑵ 住民基本台帳法第12条第1項の規定による住民票の写し、又は住民票に記載をした事項に関する証明書
⑶ 大阪市印鑑条例(昭和49年12月21日条例第82号)第15条第2項の規定による印鑑登録証明書
⑷ 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書のうち地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項第1号に定める事項(固定資産税(償却資産に係るものに限る。)に係る事項、及び軽自動車税に係る事項を除く。)に係るもの
⑸ 地方税法第20条の10に規定する証明書のうち地方税法施行令第6条の21第1項第4号に定める事項(償却資産に係るものを除く。)に係るもの
⑹ 市民税及び府民税並びに所得に関する証明書
(利用できる者)
第4条 次の各号のいずれにも該当し、かつ第2項又は第3項の要件を満たす者は、コンビニ交付サービスを利用することができる。
⑴ 15歳以上の者
⑵ 個人番号カード等を有する者
2 前条第1号に定める証明書を取得しようとする者にあっては、本市に本籍を有し、本市が備える住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者又は、住民基本台帳に記録されていない者にあっては第5条第2項に基づく登録を受けた者とする。
3 前条第2号から第6号までに定める証明書を取得しようとする者にあっては、住民基本台帳に記録がある者とする。
(本籍地交付にかかる登録)
第5条 前条第2項後段に係る登録は、第3条第1号に定める証明書を取得しようとする者が個人番号カード等を利用し、民間通信端末機器による本籍地の区長あての申請により行う。
2 前項の規定による申請があったときは、本籍地の区長は所定の審査を行ったうえで、当該申請にかかる登録を行う。ただし、本籍地の区長が当該申請を認められないと判断した場合においては、民間通信端末機器によりその旨を当該申請者あてに通知する。
(利用停止等にかかる申請)
第6条 住民基本台帳に記録されている者でコンビニ交付サービスを利用する者が、当該サービスの利用停止を求めるときは、本人確認書類(健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他の本人であることが確認できる書類をいう。) を提示し、住所地の区長へ申請する。
2 前項の規定による申請があったときは、住所地の区長は当該申請者に係るコンビニ交付サービスを停止しなければならない。
3 前項の規定によりコンビニ交付サービスの利用停止を受けている者が、利用停止の解除を求めるときは、住所地の区長へ申請する。
4 前項の規定による申請があったときは、住所地の区長は当該申請者に係るコンビニ交付サービスの停止を解除しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、コンビニ交付サービスの利用に関し必要な事項は市民局長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年5月11日から施行する。