ナイター法律相談実施要綱
2024年4月9日
ページ番号:499275
(目的)
第1条 市民生活上の問題で、法律の知識を要するものについて、市民の相談に応じることによって、市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(相談員)
第2条 相談担当者は、弁護士とする。
2 前項の弁護士の派遣は、大阪弁護士会に委託する。
(相談場所)
第3条 本市が指定する区民センター等市内公共施設とする。
(相談日)
第4条 相談の実施は2箇月に1回とし、相談日については市民局長が決定する。
2 前項の規定にかかわらず、市民局長は、相談の利用実績その他の事情に鑑みて必要と認めるときは、相談日を変更し、又は相談を実施しないことができる。
(相談時間)
第5条 相談実施時間は午後6時30分から9時までとする。
2 相談時間は1回30分とする。
(受付方法等)
第6条 相談は相談日前日までの予約によるものとする。ただし、定員に達しなかった場合は、相談日の午後6時時点で来場している相談希望者で抽選する。
(相談費用)
第7条 相談にかかる費用は無料とする。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年8月10日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7321
ファックス:06-6202-7073