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日曜法律相談実施要綱

2024年4月9日

ページ番号:499284

(目的)

第1条 市民生活上の問題で法律の知識を要するものについて、市民の相談に応じることによって、市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(相談員)

第2条 相談担当者は弁護士とする。

2 前項の弁護士の派遣は大阪弁護士会に委託する。

(相談場所)

第3条 区長の定める場所とする。

(相談日)

第4条 相談日は、毎月第4日曜日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市民局長は相談の利用実績その他の事情に鑑みて必要と認めるときは、相談日を変更し又は相談を実施しないことができる。

(相談時間)

第5条 相談実施時間は午後1時から午後5時までとする。

2 相談時間は1回30分とする。

(受付方法)

第6条 相談は予約によるものとする。

(相談費用)

第7条 相談にかかる費用は無料とする。

(所管)

第8条 区役所における法律相談に関する事務は、区役所及び市民局で処理する。

(施行の細目)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長が定める。

 

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7321

ファックス:06-6202-7073

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