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大阪市と大阪労働局による雇用施策の一体的運営に係る事業運営協議会設置要綱

2024年3月29日

ページ番号:499401

大阪市と大阪労働局による雇用施策の一体的運営に係る事業運営協議会設置要綱

平成24年3月28日制定

 

(趣旨)

第1条 「大阪市と大阪労働局が雇用施策を一体的に実施するための協定」(以下「協定書」という。)第4条に基づき、大阪市と大阪労働局による雇用施策の一体的運営に係る事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、共同で開催する。

(構成員等)

第2条 協議会は、次に掲げるものにより構成するものとする。

(1)大阪労働局職業安定部職業安定課長

(2)大阪市市民局女性活躍推進担当部長

(3)大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課長

2 協議会は、次に掲げる議事が生じた場合、当該各号に定めるものを前項に準ずるものとして構成する。

(1)協定書別表①の拠点施設に関すること 阿倍野公共職業安定所長

(2)協定書別表②の拠点施設に関すること 梅田公共職業安定所長、西淀川区役所生活支援担当課長

(3)協定書別表③の拠点施設に関すること 阿倍野公共職業安定所長、平野区役所総務課長

3 会長が必要と認めるときは、構成員以外の者に協議会への出席を求めることができる。

4 協議会の会長は大阪市市民局女性活躍推進担当部長とする。

5 会長は、協議会の議事を統括する。会長が都合により出席できない場合、その他協議会の議事を統括できないときは、会長があらかじめ指名した協議会の構成員が代理する。

6 協議会の議事は、第2項各号に定めるもの及び第3項の出席者の意見を十分勘案し、第1項各号の会長を除く出席構成員の過半数で決し、可否同数の場合は会長が決する。

(定例会等)

第3条 会議は、定例会を年度ごとに1回会長が招集する。大阪市長又は大阪労働局長からの要請があるとき、会長が必要と認めるときは、臨時会を会長が招集する。

(事務局)

第4条 協議会の事務は、大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課が行う。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、会議の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成24年3月28日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成26年3月26日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成27年3月16日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、令和6年2月21日から施行する。



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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7351

ファックス:06-6202-7073

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