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市民局 消費生活相談員 会計年度任用職員要綱

2024年7月17日

ページ番号:499914

1 目的

この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「市要綱」という。)に基づき任用される、市民局 消費生活相談員及び主任消費生活相談員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 任用について

⑴ 必要な免許・資格等(市要綱第2条第1項第2号)について

ア 消費生活相談員に係る「必要な免許・資格等」は、次に掲げるいずれかの者に該当するものであることとする。

(ア) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第1項に規定する登録試験機関が実施した消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)

(イ) 次のいずれかの資格を有する者

A 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

B 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格

C 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

イ 主任消費生活相談員に係る「必要な免許・資格等」は、次に掲げる要件をすべて満たす者であることとする。

(ア) 消費生活相談員に係る「必要な免許・資格等」(上記ア)に該当する者であること

(イ) 採用予定年月日時点において、消費生活相談業務に通算して4年以上従事したことがある者であること

⑵ 選考の方法(市要綱第2条第4項)

会計年度任用職員の選考は、第一次選考として採用申込書による審査を行い、その合格者について第二次選考として小論文審査を行い、その合格者について第三次選考として面接を行う方法による。

ただし、消費生活相談員の志願者が、上記⑴アに該当する者であるときは、当該志願者については第二次選考の小論文審査は行わない。

 

3 再度の任用について

再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

4 勤務時間等について

⑴ 勤務日数

1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

⑵ 勤務時間

午前9時45分~午後6時まで

⑶ 休憩時間

45分間

 

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、令和5年5月29日から施行する。

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