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住民票の除票の取り扱いについて

2024年4月9日

ページ番号:521600

住民基本台帳法が改正され、住民票の除票の写しの交付が法令化されました。

本市においても、システム改修を行い令和2年12月23日から取り扱いを変更しています。

住民票の除票について

他の市区町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除等された住民票を「住民票の除票」といいます。

「住民票の除票」の写しには、住民票に記載されている事項(氏名、生年月日、住所、個人番号など)の他に、転出の場合には転出先の住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されています。

※現在、お住まいの方と転出や死亡などで消除になった方は1通の証明書で交付できません。

住民票の除票については法改正により保存期間が150年となりましたが、それまで5年間でした。
ただし、平成26年3月31日以前に除票となったものについては、既に保存期間を経過し廃棄されているため、交付できません。

除票の写しを請求できる方

・本人 (本人以外が請求する場合、同一世帯であった方でも本人からの委任状が必要になります。)

※マイナンバー(個人番号)が記載された除票の写しについては、本人からの請求に限ります。
 ただし、代理人からマイナンバー(個人番号)が記載された除票の写しの請求があった場合は、直接お渡しせずご本人へ郵送することになります。

 

・第三者 (請求者自身が利害関係人であり、自己の契約等による権利行使等のために請求する方)

※同一世帯員であった方であっても、除票の写しを権利の行使や義務の履行に必要のある方、国・地方公共団体に提出する必要のある方であることが確認できることが必要になります。
例1)保険金の受け取りのため亡くなった方の除票を請求する場合、請求者が受取人であることがわかる保険証書。
例2)未支給年金の請求のため亡くなった親の除票を請求する場合、請求者が未支給年金を受け取る権利を有することがわかる書類(戸籍事項証明書(戸籍謄本)、未支給年金請求書 等)

※権利行使等の請求権限を有しない方が、請求する場合は、ご本人または請求権限のある方からの委任状を受けた代理人や法定代理人であることが確認できる書類が必要になります。

詳しくは、「第三者(個人)による請求(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)」をご覧ください。

死亡された方の除票について

除票の写しの請求は、権利の行使や義務の履行に必要である方、国・地方公共団体に提出する必要がある方に限られており、同一世帯であった方でも、これらに該当しない方は除票の写しを受け取ることができません。

なお、亡くなられた方の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部住民情報担当