大阪市市民活動推進審議会運営要領
2023年12月13日
ページ番号:532579
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市市民活動推進審議会規則(平成18年大阪市規則第170号)第8条の規定に基づき、大阪市市民活動推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(書面審議の方法による会議の開催等)
第2条 会長は、緊急に審議会の会議を開催する必要がある場合や、感染症対策の措置を講じる必要がある場合など、審議会の会議を招集することが困難であると認めるときは、審議会に属する各委員の意見を聴取し、その総意をもって審議会の議事とすることができる。
(ウェブ会議の方法による会議の開催等)
第3条 会長が必要と認めるときは、審議会の会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。
2 前項に定めるもののほか、審議会の委員は、会長の承認を得て、ウェブ会議の方法で審議会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって審議会の会議に出席したものとみなす。
(会議の公開)
第4条 審議会の会議は、公開するものとする。ただし、審議会が公開することが適当でないと認める事項の調査審議をするとき又は会議を公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され調査審議の目的が達成できないと認められるときは、この限りでない。
2 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。ただし、前条第1項の規定によりウェブ会議の方法により行う会議の公開は、指定した場所(以下「視聴場所」という。)においてインターネットを通じて会議を視聴することを認めることにより行う。
(公開による会議の開催の周知)
第5条 審議会の会議を公開により開催するときは、開催日の7日前の日(その日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の市の休日以外の日)までに、次に掲げる事項を大阪市のホームページへの掲載、及び市役所本庁舎掲示場における掲示の方法により、周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じた場合等、7日前に周知を行うことができない事情があるときは、周知可能となった後速やかに、会議の開催を周知することとする。
(1) 傍聴による場合 開催日時、開催場所、会議の議題、傍聴者の定員、傍聴手続、問い合わせ先
(2) 視聴による場合 開催日時、視聴場所、会議の議題、視聴者の定員、視聴手続、問い合わせ先
(傍聴の手続)
第6条 会議の傍聴を認める定員は、10人とする。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、会場の規模その他の事情を考慮して適当と認めるときは、同項の定員を増減するものとする。この場合においては、運営要領第5条の規定による会議の開催の周知において変更後の定員を明らかにするものとする。
3 会議の傍聴をしようとする者は、会議の開始予定時刻の30分前から開始予定時刻までの間に、会議が開催される場所において傍聴の申込みを行い、会長の許可を受けなければならない。
4 次のいずれかに該当する者は、会議の傍聴の許可をしない。
(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を所持している者
(2) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又はプラカード、旗、のぼり等を掲出している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 前3号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となる行為をするおそれがあると認められる者
5 第3項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。
6 会議の傍聴の許可を受けた者(以下「傍聴者」という。)は、審議会の事務局の職員(以下、「事務局職員」という。)の指示に従い会場に入場するものとする。
(傍聴者の遵守事項)
第7条 傍聴者は、会場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第4号に掲げる事項については、会長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと。
(2) 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。
(3) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等の着用、プラカード、旗、のぼり等の掲出その他の示威的行為をしないこと。
(4) 写真撮影、録画及び録音は行わないこと。
(5) 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと。
(違反に対する措置)
第8条 会長は、傍聴者が前条各号の規定に違反したと認めるときは、違反者に注意し、違反者がこれに従わないときは、その者を退場させることができる。
(視聴の手続)
第9条 会議の視聴を認める定員は、会長が、会議の開催の都度、視聴場所の規模その他の事情を考慮してその都度定め、第5条の規定による会議の開催の周知において明らかにするものとする。
2 会議の視聴をしようとする者は、会議の開始予定時刻の30分前から開始予定時刻までの間に、視聴場所において視聴の申込みを行い、会長の許可を受けなければならない。
3 次のいずれかに該当する者は、会議の視聴の許可をしない。
(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の視聴者の視聴の妨げとなると認められる器物を所持している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に定めるもののほか、他の者の視聴の妨げとなる行為をするおそれがあると認められる者
4 第2項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。
5 会議の視聴の許可を受けた者(以下「視聴者」という。)は、事務局職員の指示に従い会場に入場するものとする。
(視聴場所における視聴者の遵守事項)
第10条 視聴者は、視聴場所においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他、他の視聴者の視聴の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと。
(2) 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。
(3) 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、他の視聴者の視聴の妨げとなる行為をしないこと。
(報道機関の特例)
第11条 報道機関による会議の傍聴及び視聴場所における視聴については、必要に応じ、第6条第1項及び第2項並びに第9条第1項による定員とは別に、報道機関用の定員を設定するものとする。
(資料の配布等)
第12条 傍聴者及び視聴者には、原則として委員に配付する会議資料と同じものを配布するものとする。ただし、大阪市情報公開条例第7条各号に該当することにより公開することが適当でないと考えるもの、法令集等一定数量以上準備することが困難なものその他相当の理由があると認められるものについては、この限りでない。
(会議録等)
第13条 審議会の会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開催日時
(2) 開催場所(第2条の規定により書面審議の方法により開催したとき及び第3条第1項の規定によりウェブ会議の方法により開催したときは、その旨)
(3) 出席者名(第2条の規定により書面審議の方法により開催したときは、その委員名)
(4) 第3条第2項の規定によりウェブ会議の方法により会議に参加した委員については、その旨
(5) 議題
(6) 発言者名及び個々の発言(提出意見)内容の要旨(審議会が公開することが適当でないと認める事項の調査審議を行った会議にあっては、議事の要旨)
(7) その他審議会が必要と認める事項
2 会議録及び会議資料は、大阪市のホームページへの掲載及び市民情報プラザにおける配架の方法により公表するものとする。
附 則
この要領は、令和3年3月22日から施行する。
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大阪市 市民局区政支援室地域力担当地域力創出グループ
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