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収納の事務を委託することができる歳入等に関する要綱

2024年11月1日

ページ番号:539502

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号。以下「規則」という。)第35条の規定による収納の事務の委託に際し必要な事項を定めるものとする。

 

第2条 規則第35条第1項第20号に規定する市長が定める歳入等については、次のとおりとする。

⑴ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条の2第3項の規定により本市にその徴収の事務を委託された同条第1項に規定する手数料

⑵ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第67条第3項の規定により本市にその徴収の事務を委託された同条第1項第1号及び第5号に掲げる事務に関する手数料

⑶ 大阪市自動車臨時運行許可規則(昭和26年大阪市規則第151号)第5条第1項により弁償される実費

⑷ 本市と地方公共団体情報システム機構との間で合意された証明書等自動交付サービス契約約款(令和6年8月6日合意書締結)第3条第1項の規定により本市にその管理を委託されたキオスク端末に入金された約款第2条第11号の規定による交付手数料

 

附 則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

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