NPO法人に関する情報公開について
2024年3月6日
ページ番号:540445
NPO法人制度は、自主的な法人運営を尊重し、情報公開を通じた市民の選択、監視を前提としています。
令和3年6月9日施行の特定非営利活動促進法(NPO法)の改正に伴い、法人の設立認証申請、定款変更認証申請及び合併の認証申請時に添付されている書類(定款、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いた役員名簿、設立趣旨書、事業計画、予算書)について、縦覧に供するとともにホームページで公表することになりました。
また、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいても、従来から事業報告書などの書類を掲載していましたが、個人情報保護への配慮から掲載していなかった役員名簿、社員名簿等については、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものを掲載することになりました。
情報公開の方法
公表・縦覧(NPO法第10条第2項、第25条第5項、第34条第5項)
NPO法人の設立認証申請、定款変更認証申請及び合併の認証申請時に添付されている書類を「NPO法人の設立及び定款変更の認証申請の公表・縦覧について」で公表するとともに、大阪市役所 地下1階 市民局総務部NPO法人担当で縦覧に供し、市民の皆様に公開しています。
閲覧(NPO法第30条、第56条、第72条)
大阪市が所轄するNPO法人から提出された事業報告書などの書類を大阪市役所 地下1階 市民局総務部NPO法人担当で閲覧・謄写することができます。
なお、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいても公開しています。
(注意)役員名簿、社員名簿については、令和3年6月1日以降に大阪市に提出されたものから、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものを順次、掲載します。令和3年5月31日以前に提出された役員名簿、社員名簿についても、適宜、掲載します。
情報公開する書類
縦覧書類
設立認証・合併認証申請書類
- 定款
- 役員名簿(個人の住所又は居所にかかる記載の部分を除く)
- 設立趣旨書(合併趣旨書)
- 設立(合併)当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
- 設立(合併)当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書
定款変更認証申請書類
- 変更後の定款
- 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(行う活動の種類及び事業の種類の変更が生じる場合)
- 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(行う活動の種類及び事業の種類の変更が生じる場合)
- 役員名簿(所轄庁変更が伴う場合、個人の住所又は居所にかかる記載の部分を除く)
閲覧書類
事業報告書等提出書類
- 事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 年間役員名簿(個人の住所又は居所にかかる記載の部分を除く)
- 社員名簿(個人の住所又は居所にかかる記載の部分を除く)
(注意)過去5年間に提出されたものに限ります。
その他の届出等書類
- 定款
- 役員名簿(個人の住所又は居所にかかる記載の部分を除く)
- 認証書(内閣府NPO法人ポータルサイトでは公表していません)
- 登記事項証明書(内閣府NPO法人ポータルサイトでは公表していません)
認定(特例認定)法人のみの閲覧書類
認定(特例認定)申請・更新申請書類
- 認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類(個人の住所又は居所にかかる記載の部分を除く)
- 寄附金等を充当する予定の具体的な事業の内容を記録した書類
役員報酬規程等提出書類
- 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
- 前事業年度の収益の明細などを記載した書類(個人の住所又は居所にかかる記載の部分を除く)
- 認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類(個人の住所又は居所にかかる記載の部分を除く)
助成金支給実績の提出書類
- 助成金の支給の実績書
NPO法の改正について(内閣府ホームページ)
- 令和2年改正について
特定非営利活動促進法の改正に関する内閣府のホームページです。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局総務部NPO法人担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-9864
ファックス:06-6202-7180