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市民局 市民活動支援コーディネーター(地域公共人材活用促進事業) 会計年度任用職員要綱

2021年8月2日

ページ番号:541556

1 目的

 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、市民局 市民活動支援コーディネーター(地域公共人材活用促進事業) 会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 任用について

  「必要な資格等」

 市要綱第2条第1項第2号の規定による任用の要件は、次のいずれかに該当することとする。

 (1) 大阪市地域公共人材養成プログラム運営要綱に定める大阪市地域公共人材養成プログラムの修了者

 (2) 所属団体からの推薦状又は「大阪市地域公共人材」の人材バンク登録をし、 次のいずれの要件も満たす者

ア コーディネート・ファシリテーションの実績を有する者

イ 2年以上の市民活動の経験を有する者又は大阪市が実施する新たな地域コミュニティ支援事業の従事者として1年以上従事した者

 (3) 自治体において、市民活動関係業務に2年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者

  

3 再度の任用について

  再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

4 勤務時間等について

  会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。

  「勤務日数」

    1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

「勤務時間」

主に、午前9時から午後5時15分まで

ただし、市民活動団体など公益的な活動をしている団体が持続的に自律した活動ができるよう支援する都合上、状況に応じて、以下の勤務時間となる場合がある。

  ア 午前10時45分から午後7時まで

  イ 午前11時45分から午後8時まで

  ウ 午後0時45分から午後9時まで

  エ 午後1時45分から午後10時まで

「休憩時間」

  45分間

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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