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大阪市消費者保護審議会委員公募要領

2023年11月20日

ページ番号:553864

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市消費者保護条例(昭和51年大阪市条例第32号)第33条第4項に掲げる消費者のうち、公募による委員について、必要な事項を定めるものとする。

 

(応募の資格)

第2条 公募による委員(以下「公募委員」という。)に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、次の条件を満たす者とする。

 (1)本市に居住している者

 (2)本市職員でない者

 

(公募委員数)

第3条 公募委員数は、2名以内とする。

 

(公募委員の募集方法)

第4条 公募委員の募集にあたっては、本市ホームページ等で広く周知する。

2 応募者には、消費生活の安定及び向上に関する小論文等の提出を求める。

 

(選考委員会の開催)

第5条 公募委員の選考にあたっては、選考委員会を開催する。

2 選考委員会は、学識経験者等をもって構成する。

3 選考委員会に、選考委員長をおく。

4 選考委員長は、委員の互選によりこれを定める。

5 選考委員会の会議は、選考委員長が招集する。

6 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、選考委員長の決するところによる。

8 選考委員会の庶務は、消費者センターにおいて処理する。

 

(公募委員の選考)

第6条 公募委員の選考にあたっては、第4条第2項の規定により提出された小論文等により判断する。
ただし、選考委員会が必要と認める場合は、面接を行うことができるものとする。

 

(選考結果の通知)

第7条 選考の結果については、応募者本人に対して通知するものとする。

 

(資格の喪失)

第8条 公募委員に次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該公募委員は解嘱されるものとする。

(1) 第2条の各号に掲げる要件に該当しなくなったとき

(2) 応募内容の記述に、悪質かつ重要な虚偽事項が発覚したとき

(3) 辞退の申出があったとき

 

(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が定める。

 

附則

この要領は平成16年5月1日から施行する。

附則

この要領は平成18年7月1日から施行する。

附則

この要領は平成20年2月21日から施行する。

附則

この要領は平成20年5月15日から施行する。

附則

この要領は平成22年4月1日から施行する。

附則

この要領は平成26年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は平成30年5月10日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局 消費者センター

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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