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大阪市女性活躍リーディングカンパニー表彰実施要綱

2024年3月22日

ページ番号:553968

(趣旨)

第1条 この要綱は、「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証事業実施要綱(平成26年10月1日施行。以下「事業要綱」という。)第9条第2項の規定に基づく表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(賞の種類及び件数)

第2条 賞の種類は次の各号に掲げる部門ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1)大規模企業部門 最優秀賞、優秀賞、特別賞

(2)中小規模企業部門 最優秀賞、優秀賞、特別賞

2 賞の件数はあわせて、15件以内とする。

 

(表彰の方法)

第3条 表彰は年に1回、市長からの表彰状贈呈をもって行う。

 

(被表彰者の選考及び決定)

第4条 表彰対象の要件を満たす認証企業から申請があったもののなかから、第2条に規定する各賞にふさわしい被表彰者を選考する。

2 前項の表彰対象の要件及び申請に必要な書類は、別途市民局長が定める。

3 選考にあたっては、外部の有識者から成る「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰選考会(以下「選考会」という。)の意見を聴取する。

4 被表彰者の決定は、選考会の意見をふまえ、市長が行う。

 

(選考会)

第5条 選考会は、事業の企画運営や企業経営、企業における女性の活躍を促進する職場環境や就業条件の整備等、種々の事項に関し豊富な知識と高い見識を有する者3名の選考委員から成る。

 

(座長)

第6条 選考会に座長をおき、委員の互選によりこれを選出する。

2 座長は選考会の議事を進行する。

3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員が座長の職務を代行する。

 

(守秘義務)

第7条 選考会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

(会議)

第8条 選考会は、非公開とする。

 

(表彰の事務)

第9条 表彰に関する事務は、市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課において行う。

 

(その他)

第10条 表彰の実施に関し、必要な事項は、別途市民局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成27年2月1日から施行する。

附 則

この改正規定は、平成30年2月13日から施行する。

附 則

この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この改正規定は、令和2年11月4日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7655 ファックス: 06-6202-7073