大阪市女性のつながりサポート事業業務委託実施事業者選定会議開催要綱
2024年3月28日
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(趣旨)
第1条 大阪市市民局が主管する大阪市女性のつながりサポート事業において、公募型プロポーザルにより実施事業者を選定するにあたり、客観的で公平な実施事業者選定を行うことによって透明性・公正性を確保するため、「大阪市女性のつながりサポート事業業務委託実施事業者選定会議」(以下「選定会議」という。)を開催する。
(選定会議の構成)
第2条 選定会議の構成員は3名以上とし、市長が認める次に掲げる有識者のうちから構成する。
⑴ 男女共同参画の分野や相談支援等に造詣が深い有識者
⑵ その他、市長が必要と認めた者
(選定会議)
第3条 選定会議は、必要に応じ随時開催する。
2 選定会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
3 座長は構成員の互選により定める。
4 座長は選定会議の議事を進行する。
5 座長に事故があるときには、座長があらかじめ定めた構成員がその職務を代理する。
(調査・審議事項)
第4条 選定会議は、提出された書類の内容等を審査し、公募型プロポーザルによる大阪市女性のつながりサポート事業に関する実施事業者の選定について調査・審議する。
(開催期間)
第5条 選定会議の開催期間は、実施事業者が決定するまでとする。
(守秘義務)
第6条 構成員は、選定会議の職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 選定会議の庶務は、市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課において行う。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
この要綱は、令和 4年 2月 1日から施行する。探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9156
ファックス:06-6202-7073