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市民局ダイバーシティ推進行政に係る後援名義の使用申請について

2024年7月5日

ページ番号:567001

市民局ダイバーシティ推進室では、団体が実施する各種行事で、承認の要件を満たす場合、主催者からの申請により、後援名義の使用承認を行っています。

後援名義の使用を希望される場合は、「市民局ダイバーシティ推進行政に係る後援名義の使用に関する要綱」(以下「要綱」という。)をご確認のうえ、申請手続きを行ってください。

 

 

申請手続き

【初めて申請を行う行事の場合】

提出書類を、名義使用開始希望日の1か月前までに、市民局ダイバーシティ推進室の担当課あて提出してください。

【後援名義の使用実績がある行事の場合】

過去3年以内に当該使用承認を受けた行事と同様の行事については、提出書類を名義使用開始希望日の21日前までに提出してください。

 

※なお、提出書類に不備等がある場合、受理できないことがありますので、特に新規で申請する場合は、上記提出期限に間に合うよう、事前にご相談ください。

 

提出書類

・後援名義使用承認申請書(様式第1号)

・申請者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類(規約、会則等)

・申請者の役員及び行事関係者の住所又は身分を明らかにする書類

・対象行事の行事計画及び収支予算書

・その他市長が必要と認める書類

 

実施報告書の提出

後援名義を使用した行事が完了したときは、終了日の1か月以内に以下の書類を提出してください。

 

提出書類

・行事完了報告書(様式第8号)

・当該行事の収支決算書

・当該行事に関する広報物等

・その他市長が必要と認める書類

 

行事内容を変更する場合

承認を受けた主催者は、提出した書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに以下の書類を提出してください。

 

提出書類

・後援名義使用内容変更(中止)承認申請書(様式第4号)

・交付を受けた後援名義使用承認通知書の写し

・変更内容に関する書類

・その他市長が必要と認める書類

承認の取り消し

後援名義の承認後に、後援を行うことが不適切と認められる事態が発生したとき(要綱第10条)は、後援名義の使用承認を取り消すことがあります。

書類提出及び問合せ先

  〒530-8201

  大阪市北区中之島1丁目3番20号

  大阪市役所 市民局ダイバーシティ推進室 (申請いただく行事の担当課)

    【人権企画課】

    電話:06-6208-7611  FAX:06-6202-7073

    【雇用女性活躍推進課】

    電話:06-6208-7351  FAX:06-6202-7073

    【男女共同参画課】

    電話:06-6208-9156  FAX:06-6202-7073

 

  〒550-0012

  大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階

    【大阪市人権啓発・相談センター】

    電話:06-6532-7631 FAX:06-6532-7640

  

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7611

ファックス:06-6202-7073

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