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自治会・町内会活動紹介用冊子(紙媒体及びデジタルブック)の企画、制作業務委託実施事業者選定委員会開催要綱

2023年12月13日

ページ番号:584407

(目的)

第1条 自治会・町内会の取組を知ることを通じて、地域活動の意義や役割を学び、児童の頃から地域活動に対して肯定的な態度を育むことを目的とし、学校の授業でも教材としても活用できるような啓発冊子(紙媒体及びデジタルブック)を作成する自治会・町内会活動紹介用冊子(紙媒体及びデジタルブック)の企画、制作業務を実施するための業務委託(以下「業務委託」という。)の実施事業者(以下「実施事業者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、実施事業者の選定を客観的かつ公平に行うことによって業務委託に係る契約の公正性及び透明性を確保するため、「自治会・町内会活動紹介用冊子(紙媒体及びデジタルブック)の企画、制作業務委託実施事業者選定委員会」(以下「委員会」という。)を開催する。

(委員会の構成)

第2条 委員会の委員は3人とし、市長が適当と認める次に掲げる有識者のうちから市長が委嘱する。

⑴ 地域コミュニティに関する分野に造詣が深い学識経験者

⑵ 法律、経営の専門家

⑶ その他市長が必要と認めた者

(委員会)

第3条 委員会は、必要に応じ随時開催する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員は委員長を互選により定める。

4 委員長は選定委員会の議事を進行する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(調査審議事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

⑴ 実施事業者の選定方法及び選定基準に関する事項

⑵ 実施事業者になろうとする者から提案された業務委託に係る企画提案内容に関する事項

⑶ その他実施事業者の選定に必要な事項

(開催期間)

第5条 委員会の開催期間は、実施事業者が決定するまでとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民局区政支援室地域力担当(地域力創出)において行う。

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。

 

附 則

1 この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

2 この要綱は、業務委託に係る契約の締結日限り、その効力を失う。

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