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区長会議福祉・健康部会の組織及び運営に関する要綱

2024年10月31日

ページ番号:585604

1 目的

 この要綱は、区長会議設置規程第10条に基づき、区長会議福祉・健康部会(以下「部会」という)の組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 運営

(1)部会の会議は、随時開催する。

(2)部会の庶務は、部会長である区長の所管する区役所において処理する。

(3)部会に属する区長がやむをえない理由により部会に出席できない場合に、次の要件のもと、副区長が代理人として出席し、当該議事にかかる区長の意思を表明することができるものとする。この場合において、区長会議設置規程第7条第2項及び第3項における会議への出席及び議決に関しては、当該区長が出席し、表決意思を表明したものとみなす。

ア 当該議事が議決を要するものであり、その議決のために、再度、部会を招集する時間的余裕がないこと

イ 事前に、部会に属する区長に対して決議案が周知されていること

ウ 当該区長の決議案に関する表決意思が書面により明らかにされていること

(4)前項の場合において、部会長は、当該区長から、事前に当該議事にかかる意見を十分に聴取するものとする。

 

3 小委員会

(1)設置

ア 部会に別表のとおり小委員会を設置する。

イ 小委員会は部会が取り扱う課題について調査及び審議を行い、意見を取りまとめるにあたって、論点整理、課題抽出、課題解決原案の策定を行う。

ウ 小委員会に委員長を置き、小委員会に属する区長のうちから互選する。

エ 部会において必要があると認めるときは、部会に属さない区長を小委員会に参加させて意見を求めることができる。

(2)運営

ア 小委員会は、委員長が適宜招集して開催する。

イ 委員間で意見が分かれたり、疑義が生じた場合は、委員長は部会長に報告したうえで、部会で取扱いを決定する。

ウ 委員長は、局から提供された資料その他の情報、小委員会での論点整理等の状況についてメール、イントラネット等を活用し、小委員会に属さない区長とも情報共有するとともに、適宜、部会に報告する。

エ 小委員会の庶務は、委員長である区長の所管する区役所において処理する。

 

附 則

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

 

附 則(平成26.9.16)

この要綱は、平成26年9月16日から施行する。

 

附 則(平成28.3.24)

この要綱は、平成28年3月24日から施行する。

 

附 則(平成30.4.1)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

区長会議福祉・健康部会の組織及び運営に関する要綱

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