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市民局ワーク・ライフ・バランス推進委員会設置要綱

2024年11月20日

ページ番号:587231

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の基本理念に基づき、大阪市特定事業主行動計画を推進するため、市民局ワーク・ライフ・バランス推進委員会(以下「委員会」という。) を設置する。     

 

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 仕事と生活の両立支援プランに基づく取組における具体検討や実施状況の把握・点検に関すること

(2) 「大阪市市長部局ワーク・ライフ・バランス推進委員会」への検討・実施状況の報告に関すること

 

(委員)

第3条 委員会の委員は、市民局総務部総務担当課長及び次の各号に掲げる者とする。

(1) 市民局安全衛生委員会委員

(2) 課長級等の管理職員

(3) 子育て中・子育て経験のある職員

 

(委員長)

第4条 委員長は、総務担当課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、委員会を進行する。

3 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部総務担当において処理する。

 

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の開催に関し必要な事項は、委員の意見を聴いたうえで、委員長がこれを定める。

 

 

    附 則

 この要綱は、平成22年11月24日から施行する。

    附 則

 この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

    附 則

 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

    附 則

 この改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

    附 則

 この改正規定は、平成28年7月15日から施行する。

    附 則

 この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

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