大阪市女性会議要綱
2024年3月27日
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(目的)
第1条 大阪市女性会議(以下、「会議」という。)は、市内で女性の社会参加や地位向上をめざす活動を行っている女性団体の代表者を招き、本市男女共同参画施策の進捗状況について説明し意見聴取を行うとともに、団体相互の情報交換と交流を深める機会とすることを目的とする。
(構成)
第2条 会議は、会議案内登録団体を持って構成する。
(登録)
第3条 会議案内登録団体への登録は、会議案内団体登録書の提出をもって行う。
(登録資格)
第4条 会議案内登録団体への登録資格は、市内において女性の社会参加や地位向上に向けた活動を行っている女性団体とする。
(役割)
第5条 会議は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる役割を果たす。
(1)大阪市男女共同参画施策の推進状況に関する情報提供及び意見聴取
(2)女性会議案内登録団体相互の情報交換
(3)男女共同参画に関する情報や研究成果、その他の提供
(会議)
第6条 前条の役割を果たすため、必要に応じて随時会議を開催する。
2 会議の招集は、大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課長が行う。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課が行う。
(経費)
第8条 会議の開催や情報提供に必要な経費は、庶務が負担する。
附 則
この要綱は、平成18年3月30日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成19年4月6日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成31年1月9日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9156
ファックス:06-6202-7073