大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金実施要領
2024年4月2日
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第1 目的
大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業(以下「本事業」という。)は、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を促進することにより、大阪市域における行政と民間が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実及び多様なニーズに応じた支援の枠組みの構築に資することを目的とする。
第2 実施主体
実施主体は、民間シェルター等とする。
第3 定義
本事業における用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる
(1) 「配偶者暴力の被害者等」とは、配偶者暴力の被害者に加え、家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、現に保護・援助を必要とする状態にあると認められる者、その他ストーカー被害者、人身取引被害者等を指す。
(2) 「民間シェルター等」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第26条に規定する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動」を行う民間団体であって、配偶者暴力の被害者等が緊急一時的に避難でき、その保護を行う場(部屋)を有する施設を運営する団体、配偶者暴力の被害者等が避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)を運営する団体又は「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」(令和5年5月・内閣府男女共同参画局)を活用した加害者プログラムを実施する団体を指す。ただし、政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体を除く。(3) 「先進的な取組」とは、民間シェルターの基本的な取組(電話・面接による事前の相談支援、保護及び保護中の支援員による一般的な相談・支援)に加えて行うものであって、その取組を実施することにより、地域における配偶者暴力の被害者等に対する支援の充実が認められる取組を指す。
第4 事業内容
地域における配偶者暴力の被害者等支援の充実に資する事業であり、当該事業の目的を達成する上で適切な民間シェルター等が行う先進的な取組を促進する、次に掲げる事業のいずれかを実施するものとする。
(1) 受入体制整備事業
被害者等を幅広く把握し、支援するために必要な相談窓口の拡充、利便性や安全性に配慮した受け入れ施設の改善や居住場所の確保等の環境整備を行う事業
(2) 専門的・個別的支援事業
被害者等に対する専門的・個別的支援を実施するため、専門職の雇用または派遣、及び支援員への研修等の実施により対応力の強化を行う事業
(3) 切れ目ない総合的支援事業
施設退所後においても、支援の切れ目が生じないよう、自立に向けたプログラムの実施、同行や家事育児に係る支援など総合的かつ中長期的な支援を行う事業
(4) 加害者プログラム事業
「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」(令和5年5月・内閣府男女共同参画局)を活用した加害者プログラムの実施、ファシリテーター等の養成等を行う事業
なお、いずれも効果的かつ継続的な事業の実施のための支援員の処遇改善に係る経費も対象とする。
第5 事業実施に当たっての留意点
1 配偶者暴力の被害者等に対する支援の充実に資する、実効性のある先進的な取組を実施するため、本市と連携する民間シェルター等は、次に掲げる要件を満たす事業を実施するものとする。ただし、前年度に交付対象となった事業を引き続き行う場合については、(1)及び(2)の要件を満たすことは要さないが、より効果的な事業となるよう必要な改善を図ること。
(1) 過去に実施していない取組(新規事業)であること。ただし、既存の取組であっても、全国的に見て特に先進的な取組の充実を図るものであれば対象とすることができる。
(2) 既存の取組の単純な拡充を内容とするものではないこと。なお、先進的な新規事業の実施に伴い、一体的に実施する必要がある追加的な部分については一定の範囲内で対象とすることができる。
(3) 他の国庫補助金等の補助を受けて既に実施している又は実施することとしている事業内容ではないこと。
2 事業を長期的かつ継続的に行っていくためには、支援をする側への支援も必要であることから、本事業における支援員の処遇改善を図ること。
3 本事業の対象となる民間シェルター等は、法人格を有する団体を原則とするが、法人格を有しない団体であっても、次に掲げる要件を満たし、本市が適当と認める場合には、対象団体として認められるものとする。
(1) 事業実施時点で3年以上運営されている団体であること。
(2) 団体責任者、プログラム責任者、会計責任者などの執行部・責任者の体制が明確であり、会計帳簿が適切に作成されていること。
(3) 事務所所在地やシェルター施設の存在を、本市が確認できていること。
(4) 政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制のもとにある団体でないこと。
(5) 過去3年間で国、地方公共団体、独立行政法人からプログラムや保護の委託等を受けて適切に完遂した実績があること。
4 国が本事業に係る実証的な調査研究を行うに当たって必要な調査・報告等について協力することとする。
第6 経費の補助
(1) 本市は、予算の範囲内において、民間シェルター等が本事業のために支出した経費について、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき補助するものとする。
(2) 民間シェルター等は、本事業の実施について本市の補助を受けようとする時は、交付要綱に基づき申請し、承認を受けるものとする。
(3) 民間シェルター等は、本事業の対象経費と重複して、他の国庫補助金等の補助を受けてはならない。
第7 事業の検査等
(1) 市長は、事業の適正を期するため必要があるときは、民間シェルター等に報告を求め、又は内閣府及び市職員に事業場に立ち入り、帳簿書類等その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。
(2)市長は、(1)の調査により、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令、交付要綱又は本要領の内容に適合しない事実が明らかになった場合には、民間シェルター等に対して、事業の中止、若しくは変更又は交付要綱若しくは本要領の内容に適合させるための措置を取ることを命ずることができる。
附 則
この要領は、令和5年3月24日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
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