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大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業実施要領

2025年3月31日

ページ番号:595757

第1 目的

 大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業(モデル事業による調査研究を含む。以下「本事業」という。)は、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を促進することにより、地域における官民が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実及び多様なニーズに応じた支援の枠組みの構築に資することを目的とする。

 

第2 実施方法

 本事業における民間シェルター等との官民連携の実施形態は、本市からの当該民間シェルター等へ補助(一部の補助を含む。)によるものとする。

 

第3 定義

 本事業における用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1)「配偶者暴力の被害者等」とは、配偶者暴力の被害者に加え、家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、現に保護・援助を必要とする状態にあると認められる者、その他ストーカー被害者、人身取引被害者等を指す。

(2)「民間シェルター等」とは、市内に活動拠点を置き、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第26条に規定する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動」を行う民間団体であって、次に掲げるいずれかの団体を指す。ただし、政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体を除く。

ア 配偶者暴力の被害者等が緊急一時的に避難でき、その保護を行う場(部屋)を有する施設を運営する団体

イ 配偶者暴力の被害者等が避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)を運営する団体

ウ 「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」(令和5年5月・内閣府男女共同参画局)を活用した加害者プログラムを実施する団体

(3)「先進的な取組」とは、民間シェルター等の基本的な取組(電話・面接による事前の相談支援、保護及び保護中の支援員による一般的な相談・支援)に加えて行うものであって、その取組を実施することにより、地域における配偶者暴力の被害者等に対する支援の充実が認められる取組を指す。

 

第4 事業内容

1 本事業は、本市と官民連携しての民間シェルター等が実施する配偶者暴力の被害者等への支援を行う事業とする。

2 本市は、本事業の目的を達成する上で適切な民間シェルター等が行う先進的な取組を促進する、次に掲げる事業のいずれかを、民間シェルター等と連携して実施するものとする。

(1)受入体制整備事業

配偶者暴力の被害者等を幅広く把握し、支援するために必要な相談窓口の拡充、利便性や安全性に配慮した受け入れ施設の改善や居住場所の確保等の環境整備を行う事業

(2)専門的・個別的支援事業

配偶者暴力の被害者等に対する専門的・個別的支援を実施するため、専門職の雇用または派遣、及び支援員への研修等の実施により対応力の強化を行う事業

(3)切れ目ない総合的支援事業

施設退所後においても、支援の切れ目が生じないよう、自立に向けたプログラムの実施、同行や家事育児に係る支援など総合的かつ中長期的な支援を行う事業

(4) 加害者プログラム事業

「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」(令和5年5月・内閣府男女共同参画局)を活用した加害者プログラムの実施、ファシリテーター等の養成等を行う事業

 

第5 事業実施に当たっての留意点

1 配偶者暴力の被害者等に対する支援の充実に資する、実効性のある先進的な取組を実施するため、本市は、以下の要件を満たす事業を、民間シェルター等と連携して、実施するものとする。ただし、前年度に交付対象となった事業を引き続き行う場合については、(1)の要件を満たすことは要さないが、より効果的な事業となるよう必要な改善を図ること。

(1) 原則として、過去3年度において、本市が民間シェルター等への委託・補助等を行っていない範囲の事業(新規事業)であること。

(2)他の国庫補助金等の補助を受けて既に実施している又は実施することとしている事業内容ではないこと。

2 配偶者暴力の被害者等に対する支援の充実に資する、実効性のある先進的な取組を実施するため、本市と連携する民間シェルター等は、次に掲げる要件を満たす事業を実施するものとする。ただし、前年度に交付対象となった事業を引き続き行う場合については、(1)及び(2)の要件を満たすことは要さないが、より効果的な事業となるよう必要な改善を図ること。

(1) 過去に実施していない取組(新規事業)であること。ただし、既存の取組であっても、全国的に見て特に先進的な取組の充実を図るものであれば対象とすることができる。

(2)既存の取組の単純な拡充を内容とするものではないこと。なお、先進的な新規事業の実施に伴い、一体的に実施する必要がある追加的な部分については一定の範囲内で対象とすることができる。

(3)他の国庫補助金等の補助を受けて既に実施している又は実施することとしている事業内容ではないこと。

3 事業を長期的かつ継続的に行っていくためには、支援をする側への支援も必要であることから、本市と連携する民間シェルター等は、本事業における支援員の処遇改善を図ること。

 

第6 本市と官民連携して本事業を実施することのできる民間シェルター等の要件

1 本市と官民連携して本事業を実施することのできる民間シェルター等は、法人格を有する団体(次に掲げる要件を満たし、本市が適当と認める法人格を有しない団体を含む。)とする。

(1)事業実施時点で3年以上運営されている団体であること。

(2)団体責任者、プログラム責任者、会計責任者などの執行部・責任者の体制が明確であり、会計帳簿が適切に作成されていること。

(3)団体が有する事務所の所在地及び次に掲げる団体の区分に応じそれぞれ次に掲げる施設の存在を、本市が確認できていること。  

ア 第3(2)アに該当する団体 シェルター施設

イ 第3(2)イに該当する団体 ステップハウス

(4)市内に活動拠点を置く団体であること

(5)政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制のもとにある団体でないこと。

(6)過去3年間で国、地方公共団体、独立行政法人からプログラムや保護の委託等を受けて適切に完遂した実績があること。

2 本市は、本市と官民連携して本事業を実施する民間シェルター等(以下「連携民間シェルター等」という。)を次に掲げる順序を経て決定するものとする。

(1)連携民間シェルター等の候補者(以下「連携候補者」という。)を、市長が別に定めるところにより実施する公募(以下「本市公募」という。)により決定する。

(2) 本市は、(1)により決定した連携候補者が本市公募において実施するとした事業(第4に規定する事業の内容及び第5に掲げる留意点を満たすものに限る。)について、内閣府が実施する性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)(以下「交付金」という。)の公募(以下「内閣府公募」という。)に応募する。

(3)(2)により内閣府公募に応募した事業が、内閣府において採択され、本市が交付金の交付候補者に選定された場合は、本市は、連携候補者に大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第2条に定める補助対象団体となった旨を通知する。

(4) (3)による通知を受けた連携候補者は、交付要綱に定めるところにより、本市に対し補助の申請を行う。

(5)本市は、前条の規定により補助の申請を行った連携候補者に対し、交付要綱に定めるところにより当該補助を行う旨の決定をしたときは、当該連携候補者を、連携民間シェルター等として決定する。

 

第7 経費の補助

1 第2に規定する補助は、内閣府が定める「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)交付要綱」に基づき、内閣府から本市に交付される交付金を活用して、本市の予算の範囲内において、行うものとする。

2 第2に規定する補助の対象は、連携民間シェルター等が本事業のために支出した経費(効果的かつ継続的な事業の実施のための支援員の処遇改善に係る経費を含む。)とする。

3 民間シェルター等は、本事業の実施について第2に規定する補助を受けようとする時は、交付要綱に基づき申請し、承認を受けるものとする。

4 連携民間シェルター等は、本事業の対象経費と重複して、他の国庫補助金等の補助を受けてはならない。

 

第8 事業の管理及び検査等

1 本市は、連携民間シェルター等と密接に連携を図り、別添の事業管理表により事業の実施状況の把握を行い、より効果的な事業となるよう取り組むとともに、事業の執行及び管理について、責任をもって実施すること。また、民間シェルター等の取組が、行政による取組とあいまって、配偶者暴力被害者等支援のさらなる充実につながるよう、関係施策等の充実や関係行政機関との連携の推進を図ること。

2 本市及び連携民間シェルター等は、国が本事業に係る実証的な調査研究を行うに当たって必要な調査・報告等について協力することとする。その際、1により作成した事業管理表の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。

3 市長は、事業の適正を期するため必要があるときは、連携民間シェルター等に報告を求め、又は内閣府及び市職員に事業場に立ち入り、帳簿書類等その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。

4 市長は、3の調査により、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令、交付要綱又は本要領の内容に適合しない事実が明らかになった場合には、連携民間シェルター等に対して、事業の中止、若しくは変更又は交付要綱若しくは本要領の内容に適合させるための措置を取ることを命ずることができる。

 

 

附 則

この要領は、令和5年3月24日から施行する。

 

附 則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、令和7年3月26日から施行する。

 

 


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大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

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