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大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金申請事業者選定会議開催要綱

2024年3月28日

ページ番号:595761

(目的)
第1条 市長は、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金申請事業者(以下「申請事業者」という。)について、内閣府の選定審査委員会に申請する申請事業者の選定を行うにあたり、有識者の意見を聴くため、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金申請事業者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催し申請事業者の選定を行う。

(選定会議の構成)
第2条 選定会議の構成員は3名以上とし、市長が認める次に掲げる有識者のうちから構成する。
(1)  配偶者からの暴力被害者等の分野や保護・自立支援等に造詣が深い有識者
(2)  その他、市長が必要と認めた者

(選定会議)
第3条 選定会議は、必要に応じ随時開催する。
2 選定会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
3 座長は構成員の互選により定める。
4 座長は選定会議の議事を進行する。
5 座長に事故があるときには、座長があらかじめ定めた構成員がその職務を代理する。

(調査・審議事項)
第4条 選定会議は、提出された書類の内容等の審査及び申請事業者に対するヒアリングを実施し、申請事業者の選定について調査・審議する。

(開催期間)
第5条 選定会議の開催期間は、申請事業者が決定するまでとする。

(守秘義務)
第6条 構成員は、選定会議の職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)
第7条 選定会議の庶務は、市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課において行う。

(施行の細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。

附 則
この要綱は、令和5年3月24日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9156

ファックス:06-6202-7073

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