大阪市雇用施策推進事業寄附金取扱要綱
2024年3月29日
ページ番号:597440
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市が行う雇用施策推進事業に対する寄附金(以下「寄附金」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 寄附金を財源として実施する雇用施策推進事業とは、市民局が実施する就労支援事業をはじめ、雇用施策の総合的企画、調査及び推進を図る事業 とする。
(寄附金の申込み)
第3条 第2条に掲げる事業に寄附をしようとする者は、寄附申込書により寄附金を申し込むものとする。
2 前項の場合において、寄附者の都合にあわせ、他の方法により寄附金の申込みを行うことができる。
(寄附金の納付)
第4条 寄附金の納付は、納付書等により行うものとする。
2 市長は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し寄附金額を記載した受領書を発行する。
3 寄附金は、原則、これを返還しない。
(寄附金の管理)
第5条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附者台帳を作成し、必要な事項を記入するものとする。
(庶務)
第6条 寄附金収受に関する事務は、市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課において所管するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市民局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7351
ファックス:06-6202-7073