令和5年度「困難な問題を抱える女性への支援に関する有識者会議」開催要綱
2024年3月27日
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(目的)
第1条 本市における困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)第8条第3項に規定する市町村基本計画(以下「大阪市基本計画」という。)を策定するために、有識者の意見を聴くことを目的として、「困難な問題を抱える女性への支援に関する有識者会議」(以下「会議」という。)を開催する。
(聴取事項)
第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に挙げる事項とする。
⑴ 大阪市基本計画の策定に関する事項
⑵ その他市長が必要と認める事項
(会議のメンバー)
第3条 会議のメンバーは、困難な問題を抱える女性をとりまく実情や支援に関し、造詣が深い有識者のうちから、市長が選任する。
(座長)
第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代行する。
(開催期間)
第5条 会議の開催期間は、施行日から令和6年3月31日までとする。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は市民局長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和5年8月21日から施行する。
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9156
ファックス:06-6202-7073