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令和5年度「困難な問題を抱える女性への支援に関する有識者会議」開催要綱

2024年3月27日

ページ番号:606781

(目的)

第1条 本市における困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)第8条第3項に規定する市町村基本計画(以下「大阪市基本計画」という。)を策定するために、有識者の意見を聴くことを目的として、「困難な問題を抱える女性への支援に関する有識者会議」(以下「会議」という。)を開催する。

 

(聴取事項)

第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に挙げる事項とする。

⑴ 大阪市基本計画の策定に関する事項

⑵ その他市長が必要と認める事項

 

(会議のメンバー)

第3条 会議のメンバーは、困難な問題を抱える女性をとりまく実情や支援に関し、造詣が深い有識者のうちから、市長が選任する。

 

(座長)

第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代行する。

 

(開催期間)

第5条 会議の開催期間は、施行日から令和6年3月31日までとする。

 

(庶務)

第6条 会議の庶務は、市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課において行う。

 

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は市民局長が定める。

 

 

附 則

1 この要綱は、令和5年8月21日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9156

ファックス:06-6202-7073

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