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大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱

2024年4月5日

ページ番号:607121

(目的)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰に直面する低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、臨時的な措置として実施する、大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業(以下「本件事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(以下「重点支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、本市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象世帯)

第3条 重点支援給付金の支給対象となる世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす世帯とする。

⑴ 当該世帯に属する者全員が、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日から第9条第4項に規定する提出期限の日までの期間において本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であること

⑵ 当該世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより令和5年度分の市町村民税均等割額の全額を免除された者を含み、租税条約による免除の適用により令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者を除く。以下「非課税者」という。)であること

2 前項の規定にかかわらず、非課税者であって、基準日において次の各号に掲げる者に該当するもののうち、市長が別に定めるものについては、市長が別に定めるところにより、支給対象世帯とみなす。

⑴ 配偶者及び配偶者以外の親族からの暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動、貧困、家庭環境その他の環境上の理由により、本市に避難している者又は本市外に避難している者のうち本市の住民基本台帳に登録されている者

⑵ 本市が児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置等を執った者等の特別な配慮を要する者

⑶ 大阪府が児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、生活保護法及び売春防止法に定める措置等を執った者等で、これらの措置等により本市の施設等に入所等している者等の特別な配慮を要する者

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象世帯に対して支給する重点支援給付金の金額は、1世帯あたり30,000円とする。

(受給権者)

第5条 重点支援給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。

2 前項に規定する支給対象世帯の世帯主が基準日以降に死亡した場合における当該支給対象世帯に係る重点支援給付金の受給権者は、当該支給対象世帯に属する他の者(以下この項において「世帯員」という。)のうち新たに当該支給対象世帯の世帯主となった者とし、当該支給対象世帯の世帯主となる者がいない場合における当該支給対象世帯に係る重点支援給付金の受給権者は、世帯員のうちから選ばれた者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により支給対象世帯とみなされるものに係る重点支援給付金の受給権者は、市長が別に定める。

(申請等の方法)

第6条 本市は、次の各号に掲げる要件を満たす世帯のうち市長が別に定める世帯の世帯主に対し、第2号に規定する金融機関の口座に重点支援給付金を振り込む旨の重点支援給付金の支給の申込みを行う。

⑴ 第3条第1項各号に掲げる支給要件を満たすことを市長が確認した世帯

⑵ 本市が、次に掲げる金融機関の口座に係る情報を保有している世帯

ア 大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱に基づく大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の振込に利用した当該世帯主の金融機関の口座

イ 基準日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に対する生活保護費の振込に利用した金融機関の口座

2 前項に規定する申込みは、本市が第1号様式による「大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給のお知らせ」(以下「申込書」という。)を郵送することにより行う。

3 前項に規定する申込書の送付を受けた受給権者(以下「被申込者」という。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、口頭による申出(以下「口頭申出」という。)により本市に意思表示を行うものとする。

⑴ 申込書に記載された金融機関の口座を別の金融機関の口座(被申込者の口座に限る。)に変更する場合

⑵ 第1項に規定する申込みを承諾せず、次条第1項に規定する確認書又は申請書の提出を行う場合

⑶ 支給要件に該当しない場合又は受給を拒否する場合

4 前項第1号に掲げる場合においては、被申込者は、口頭申出を行った後、第2号様式による振込口座変更届出書(以下「口座変更届」という。)を、市長が別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

5 口座変更届(前項に規定する口座変更届に添えて提出すべき書類を含む。以下「口座変更届等」という。)の提出は、本市へ郵送する方法によらなければならない。ただし、これにより難い場合は、本市が区役所に設置する窓口に提出する方法その他市長が定める方法によることができる。

第7条 重点支援給付金の支給を受けようとする者(被申込者のうち第10条第1項に規定する決定を受けた者を除く。以下「申請者」という。)は、第3号様式による「大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)又は第4号様式による「大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書」(以下「申請書」という。)を本市に提出することにより給付金の受給の申込み(以下「申請」という。)を行わなければならない。

2 確認書又は申請書(第4項又は第5項に定める当該確認書又は当該申請書に添えて提出すべき書類を含む。以下「確認書等」という。)の提出は、本市へ郵送する方法によらなければならない。ただし、これにより難い場合は、本市が区役所に設置する窓口に提出する方法その他市長が定める方法によることができる。

3 確認書を提出することにより申請を行う者(以下「確認書申請者」という。)は、第3条第1項各号に掲げる支給要件を満たすことを市長が確認した世帯のうち、本市が当該世帯主の金融機関の口座に係る情報を保有していない世帯その他市長が別に定める世帯の世帯主(市長が別に定める場合にあっては、次条第1項第2号に掲げる法定代理人(親権者を除く。))に対し送付する確認書を、本市に対し返送しなければならない。

4 確認書申請者は、当該確認書に金融機関の口座の情報を記載する場合は、確認書に、市長が別に定める書類を添えて、提出しなければならない。

5 申請書を提出することにより申請を行う者は、申請書に、本人確認書類(健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他の本人であることが確認できる書類をいう。以下同じ。)の写し及び市長が別に定める書類を添えて提出しなければならない。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として申請又は受給を行うことができる者は、次の各号に掲げる者に限る。

⑴ 基準日時点での受給権者と同一の世帯に属する他の者

⑵ 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

⑶ 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 申請者に代わり代理人が申請をするときは、委任の旨を証する書面(以下「代理申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

⑴ 当該代理人に係る本人確認書類

⑵ 市長が別に定める代理権を確認するための書類(第1項第2号及び第3号に掲げる者が代理人として申請する場合に限る。)

3 代理申請書(前項各号に掲げる当該代理申請書に添えて提出すべき書類を含む。以下「代理申請書等」という。)の提出は、本市へ郵送する方法によらなければならない。ただし、これにより難い場合は、本市が区役所に設置する窓口に提出する方法その他市長が定める方法によることができる。

4 被申込者に代わり、代理人として口頭申出を行うことができる者は、第1項第1号又は第2号に掲げる者その他市長が別に定める者に限る。

(提出期限等)

第9条 口頭申出の受付を開始する日(以下「受付開始日」という。)は、令和5年7月20日とする。

2 確認書等の受付を開始する日は、令和5年7月27日とする。

3 口頭申出の申出期限は、令和5年8月2日とする。

4 確認書及び申請書並びに口座変更届の提出期限は、令和5年10月20日とする。

(支給の決定等)

第10条 市長は、被申込者が前条第3項に規定する日までに口頭申出(第6条第3項第1号に係る口頭申出を除く。)を行わないときは、当該被申込者が第6条第1項の申込を承諾したとみなし、当該被申込者に対し重点支援給付金を支給することを決定する。

2 第6条第3項第1号に係る口頭申出は、同条第1項に規定する申込みに対する承諾とみなす。

3 市長は、口座変更届等又は確認書等(第8条の規定に基づき代理人が提出した代理申請書等を含む。)を受け付けた場合において、これらに記載された内容が適正であることを確認し、被申込者又は申請者に対し重点支援給付金を支給すべきものと認めたときは、これらの被申込者又は申請者に対し重点支援給付金を支給することを決定する。

4 第1項及び第3項の規定による決定は、令和5年11月30日までに行うものとする。

(支給の方法)

第11条 前条第1項の規定により重点支援給付金を支給することを決定した場合は、本市があらかじめ申込書に記載した金融機関の口座に振り込む方法により、重点支援給付金を支給する。

2 前条第3項の規定により重点支援給付金を支給することを決定した場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により、重点支援給付金を支給する。

⑴ 確認書等において現金による支給を希望している場合 本市が本市の窓口で現金を交付する方法又は書留扱いの郵便を利用して現金を送付する方法

⑵ 前号に規定する場合以外の場合 確認書等、代理申請書等又は口座変更届等に記載された金融機関の口座に振り込む方法

(重点支援給付金の支給等に関する周知)

第12条 市長は、本件事業の実施にあたっては、支給対象世帯の要件、申請の方法、受付開始日その他本件事業の概要に関する事項について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(確認書等の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者が第9条第4項に規定する提出期限までに確認書又は申請書の提出を行わなかった場合は、受給権者が重点支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 次の各号に掲げる場合は、申請者又は被申込者が、重点支援給付金の支給を受ける意思を取り消したものとみなす。この場合において、第10条第1項から第3項までの規定により重点支援給付金を支給することを決定しているときは、その決定を取り消す。

⑴ 第11条第1項の規定に規定する金融機関の口座に振り込みを行うことができなかった場合において、被申込者に対し市長が支給の方法の確認等に努めたにもかかわらず、市長が別に定める期限までに、当該被申込者が支給の方法に係る補正を行わない場合

⑵ 被申込者が、第6条第4項の規定により口座変更届等を提出する必要があるにもかかわらず、第9条第4項に規定する提出期限までに、当該口座変更届等を提出しない場合

⑶ 被申込者が提出した口座変更届等の不備があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、市長が別に定める期限までに、被申込者が当該不備に係る補正を行わない場合

⑷ 申請者が提出した確認書等(代理申請書等を含む。)の不備があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、市長が別に定める期限までに、申請者が当該不備に係る補正を行わない場合

(不当利得の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により又は支給要件を満たしていないにもかかわらず重点支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った重点支援給付金に係る支給の決定を取り消し、当該重点支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和5年4月28日から施行する。

附 則(令和5年6月23日決裁)

この要綱は、令和5年6月23日から施行する。

附 則(令和5年7月19日決裁)

この改正要綱は、令和5年7月20日から施行する。

附 則(令和5年8月17日決裁)

この改正要綱は、令和5年8月17日から施行する。

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大阪市 市民局総務部電力等価格高騰重点支援給付金担当

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