大阪市犯罪被害者等被害発生初期段階支援実施要綱
2024年8月16日
ページ番号:607391
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例(令和2年大阪市条例第20号。以下「条例」という。)第7条第1項に基づき被害発生の初期段階において本市が実施する重大な犯罪等の被害を受けた犯罪被害者等に対する必要な支援(以下「初期支援」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。
(初期支援の対象等)
第3条 初期支援は、市民(本市内に居住している者をいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる犯罪等により当該各号に定める被害を受けた場合において実施するものとする。
⑴ 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為(第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)を含む。以下同じ。)により、死亡又は医師の診断により1か月以上(過失による犯罪等にあっては、3か月以上)の療養を要する傷害若しくは疾病
⑵ 性犯罪(刑法第176条、第177条、第179条、第181条及び第241条の罪並びにこれらの罪(同法第176条及び第179条第1項の罪を除く。)の未遂罪)、逮捕若しくは監禁又は略取若しくは誘拐に係る犯罪等による被害一切
⑶ 危険運転致死傷罪その他交通事故による死亡又は全治3か月以上の傷害
2 初期支援は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める犯罪被害者等に対し実施するものとする。
⑴ 犯罪等の被害を受けた市民が当該犯罪等により死亡した場合
ア 当該市民の配偶者(法律上の身分関係が無い者であっても、これと同視しうる事情にある者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者、又は本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付など公的な証明を受けているLGBTなどの性的マイノリティのパートナーであった者)を含む。以下同じ。)
イ 当該市民及びその配偶者の二親等以内の親族(本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付などLGBTなどの性的マイノリティにかかる公的な証明を受けている子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)を含む。)(配偶者の子であって、縁組の届出をしていないが、当該市民と事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。)
⑵ 前号に掲げる場合以外の場合
ア 犯罪等の被害を受けた市民
イ 前号ア及びイに掲げる者
(窓口において連絡を受けた際の対応)
第4条 条例第8条第2項の規定により設置した窓口において、前条第1項各号に掲げる犯罪等の被害を受けた市民に関する情報を提供する旨の連絡を受けた場合は、当該連絡者から、次に掲げる事項について書面及び電話により提供を受けたうえで、初期支援を実施するものとする。
⑴ 本市に対し第2号、第3号に掲げる情報を提供することについて、当該市民から同意を得られていること
⑵ 当該市民が犯罪等の被害を受けた事実及び被害状況
⑶ 当該市民の氏名、住所及び連絡が取れる電話番号などの必要事項
(初期支援の内容)
第5条 本市は、初期支援を実施しようとする者(以下「初期支援対象者」という。)に対して、あらかじめ電話による連絡、住居への訪問などにより、その者の状況を把握した上で、初期支援として、必要に応じて次に掲げる支援を実施する。ただし、職員の移動を伴う初期支援が実施できる地域は、職員の旅費に関する条例施行規則第15条に規定する地域とする。
⑴ 区役所へ各種の届出を行う場合の付き添い及び補助
⑵ 初期支援対象者の早期の回復に寄与すると思料される本市が実施する各種制度の案内及び申請等を行う場合の補助
⑶ その他初期支援対象者の状況に応じて特に必要があると市民局長が認める支援
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は市民局長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年8月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和5年7月13日から施行する。
2 この改正規定による改正後の大阪市犯罪被害者等被害発生初期段階支援実施要綱の規定は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号。以下「改正法」という。)第1条による改正後の刑法(以下「改正後刑法」という。)第176条、第177条、第179条、第181条及び第241条の罪並びにこれらの罪(改正後刑法第176条及び第179条第1項の罪を除く。)の未遂罪に係る犯罪等による被害一切を受けた場合について適用し、改正法附則第2条第1項によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第1条の規定による改正前の刑法(以下「改正前刑法」という。)第176条から第179条まで、第181条及び第241条の罪並びにこれらの罪(改正前刑法第176条、第178条第1項及び第179条第1項の罪を除く。)の未遂罪に係る犯罪等による被害一切を受けた場合については、なお従前の例による。
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