大阪市官民連携プラットフォーム事業実施要綱
2024年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、本市における様々な地域課題・社会課題(以下「地域課題等」という。)の解決に向けて、区役所等とNPO・企業等との多様な協働と官民連携の取組を創出し、もって、市民サービスの向上及び地域の活性化を図るために、本市と民間の団体が、区役所等と民間のニーズを結びつけるための仕組みをともに構築し運用する、大阪市官民連携プラットフォーム事業(以下「本事業」という。)を実施するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 本要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 区役所等 本市の区役所、大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局(学校園及び学校以外の教育機関を含む。)、行政委員会事務局、固定資産評価審査委員会の事務局、危機管理室並びに市会事務局をいう。
⑵ 協働団体 次条第3項の規定により、本市が、本市とともに官民連携プラットフォームを構築し運用するための協定(以下「協定」という。)を締結した団体をいう。
⑶ メンバー 協働団体に加盟・登録等している法人その他の団体又は個人をいう。
⑷ 連携提案 メンバーが考案する、地域課題等を解決するために有効な事業連携等の提案をいう。
⑸ マッチング業務 地域課題等の解決のために、当該課題を所管する区役所等及び連携提案を行うことのできるメンバーが、連携提案に関し、相互に連絡することができるようにする役務。
⑹ 官民連携プラットフォーム 本市及び協働団体がマッチング業務を提供する場(仕組み)をいう。
(協働団体の募集等)
第3条 本市は、第1条の目的を達成するために、必要に応じ本事業に参画する民間の団体を募集し、協定の締結を行うものとする。
2 前項に規定する募集を実施する期間は、市民局長が別に定める。
3 本市は、第1項に規定する募集に応じた団体が、次の各号に掲げる要件に適合するときは、当該団体と協定を締結する。
⑴ 次に掲げる要件をすべて満たしていること。
ア 法人その他の団体であること。ただし、次に掲げる団体に該当するものを除く。
(ア) 宗教活動を目的とした団体。
(イ) 政治活動を目的とした団体。
イ アの規定により定める団体のうち、任意団体にあっては、次に掲げる要件をすべて満たしていること。
(ア) 団体としての組織を備えていること。
(イ) 多数決原則が行われていること。
(ウ) 構成員が変更しても団体そのものが存続すること。
(エ) 団体としての組織運営方法(代表者の選定、総会の運営、財産の管理等)
が確立し、団体としての活動実績を有していること。
ウ マッチング業務に必要なメンバーに関する情報(団体名、代表者(担当者)の役職・氏名、主な事業内容・専門分野、提案可能な分野等)を把握していること。
⑵ 次に掲げるもののいずれにも該当しないこと。
ア 法令等に違反する行為のあったもの又はそのおそれのあるもの。
イ 公序良俗に反する活動を行うもの又はそのおそれのあるもの。
ウ 民事再生法若しくは会社更生法による再生又は更生手続中のもの。
エ 国税又は地方税の未納があるもの。
オ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けているもの。
カ 人権侵害の事象があったもの又はそのおそれのあるもの。
キ 政治活動を助長するおそれのあるもの。
ク 宗教活動を助長するおそれのあるもの。
ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団又は暴力団員であるもの。
コ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるもの。
サ 次に掲げる業種のいずれかに該当するもの。
(ア) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種を営むもの。
(イ) たばこの製造又は販売を営むもの。
(ウ) ギャンブルに関する業種を営むもの(宝くじに係るものを除く)。
シ その他本市が連携の対象として適当でないと認めるもの。
4 前項の規定により締結する協定の満了する日は、市民局長が別に定める。
(マッチング業務)
第4条 本市と協働団体は、本事業におけるマッチング業務を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める順序により行うものとする。
⑴ 地域課題等に関する情報を、本市が協働団体に先に提供する場合
ア 本市が、区役所等における地域課題等を、全ての協働団体に提供する。この場合において、本市は、当該地域課題等に関し協働団体がマッチング業務を行う期間(以下「マッチング期間」という。)を定めなければならない。
イ 協働団体は、当該地域課題等の詳細を把握する必要がある場合は、当該地域課題等を有する区役所等に、当該地域課題等の詳細に関する情報の提供を求めることができる。
ウ 協働団体は、マッチング期間内に、メンバーのうちから選定した民間の視点で当該地域課題等に係る連携提案を行うことができると認めるメンバー(メンバーが個人である場合にあっては当該連携提案を実施するための連携協定等を区役所等と締結することができる法人その他の団体を含む。以下「選定メンバー」という。)の情報及び当該地域課題等に対し当該選定メンバーが考案した連携提案に関する情報(以下「選定メンバー提案情報」という。)を、当該区役所等に提供する。ただし、当該協働団体が選定メンバーを選定できなかった場合はこの限りではない。
エ ウの規定により当該区役所等に選定メンバー提案情報を提供した協働団体は、当該区役所等に提供した選定メンバー提案情報を、速やかに本市に報告しなければならない。
⑵ メンバー及び地域課題等に対し当該メンバーが考案した連携提案に関する情報を、協働団体が本市に先に提供する場合
ア 協働団体は、メンバーが自ら発見した地域課題等に対して考案した連携提案について、適当であると認めた場合は、当該メンバー(メンバーが個人である場合にあっては当該連携提案を実施するための連携協定等を区役所等と締結することができる法人その他の団体を含む。以下「提案メンバー」という。)の情報及び当該連携提案に関する情報(以下「連携希望情報」という。)を、本市に提供する。
イ 本市は、当該連携希望情報の内容を踏まえて提案メンバーに連絡することを希望する区役所等に関する情報(以下「区役所等情報」という。)を、協働団体に提供する。
ウ 協働団体は、当該区役所等情報を、提案メンバーに提供する。
2 協働団体は、前項第1号ウ本文又は第2号アの順序の規定に基づき選定メンバー提案情報又は連携希望情報の提供を行うにあたっては、これらの情報に含まれる選定メンバー又は提案メンバーが前条第3項第2号各号に該当しないことを確認しなければならない。
3 協働団体が本市に提供する選定メンバー提案情報及び連携希望情報における連携提案は、提案内容の実現にあたって本市に費用負担を求める内容を含んでいてはならない。ただし、本市から第1項第1号ウの順序の規定に基づき選定メンバー提案情報の提供を行う際に、提案内容の実現にあたって本市の費用負担を可とする条件を付す場合は、この限りではない。
(協定の解除)
第5条 本市は、協働団体が、協定締結後に、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当する場合、協定を解除することができる。
⑴ 当該協働団体が第3条第3項第2号各号に掲げるもの(以下「不適格事由」という。)のいずれかに該当することが明らかとなり、解消または是正される見込みがないと本市が判断したとき。
⑵ 次条第2項により、マッチング業務を再開できないとき。
⑶ 当該協働団体に本市に対する信頼関係を破壊する行為その他の背信行為があったとき。
⑷ 当該協働団体が事業譲渡、事業廃止その他の理由により、マッチング業務を行わなくなると認められるとき。
⑸ 当該協働団体が合併、分割又は解散により、マッチング業務を行わなくなると認められるとき。ただし、協働団体から事業承継後の存続法人において、マッチング業務を行う旨の申し出があったときには、この限りではない。
⑹ 前各号に掲げる場合以外で、市民の理解を得ることが明らかに難しいなど、本市が協定の存続を不適当であると認めるとき。
(マッチング業務の中断)
第6条 本市は、協働団体が、不適格事由のいずれかに該当することが明らかとなったが当該不適格事由に該当する状態が解消又は是正される見込みがあると本市が判断した場合、当該不適格事由に該当しなくなるまでの間、原則として、当該協働団体と、協定を締結している状態を維持しつつも、マッチング業務を行わない措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する措置を講じた場合において、当該協働団体が当該不適格事由に該当しなくなった旨を書面により本市に報告し、本市が、当該協働団体が当該不適格事由に該当していないことを確認したときは、マッチング業務を再開することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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