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大阪市市民活動推進審議会委員公募実施要綱

2023年12月13日

ページ番号:614622

(設置目的)
第1条 この要綱は大阪市市民活動推進条例第12条に基づき設置している大阪市市民活動推進審議会(以下「審議会」という。)の委員の公募等について必要な事項を定めるものとする。

(応募の資格)
第2条 公募による委員(以下「公募委員」という。)に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、次の条件を満たす者とする。
(1)大阪市に在住又は在勤、在学している者
(2)年齢18歳以上の者
(3)大阪市職員でない者
(4)平日の日中に開催される審議会に出席が可能な者

(公募委員数)
第3条 公募委員の募集人数は2名とする。

(公募委員の募集方法)
第4条 公募委員の募集にあたっては、大阪市ホームページ等で広く周知する。
2 応募者には、市民活動の推進に関する作文等の提出を求める。

(選考会議の開催)
第5条 応募者を審査するため、大阪市市民活動推進審議会公募委員選考会議(以下「選考会議」という。)を開催する。
2 選考会議は、市民活動の推進をはじめ、行政全般に関し、優れた識見を有する者4名以内の委員をもって開催する。
3 選考会議の座長は、委員の互選により定める。
4 座長は、会議の議事を進行する。
5 座長に事故あるときには、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
6 選考会議は、非公開とする。
7 この要綱に定めるもののほか、選考会議の議事その他の運営に関し必要な事項は、市民局長が定める。
8 選考会議の庶務は、市民局において処理する。

(応募者の選定)
第6条 応募者の選考にあたっては、第4条第2項により提出された作文等の応募書類により行い、必要に応じ選考会議による面接を行うことができるものとする。

(選考結果の通知)
第7条 選考の結果については、応募者本人に対して通知するものとする。

(その他)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長が定める。


附 則
この要綱は平成20年10月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成23年9月1日から施行する。

附 則
この要綱は、平成25年7月16日から施行する。

附 則
この改正規定は、平成28年1月22日から施行する。

附 則
この改正規定は、平成29年12月1日から施行する。

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