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大阪市地域集会施設設置・解体撤去補助金に係る有識者会議開催要綱

2023年12月28日

ページ番号:615280

(目的)

第1条 市長は、大阪市地域集会施設設置・解体撤去補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第4条の2第3項の規定に基づき有識者に意見を求めることを目的として、「大阪市地域集会施設設置・解体撤去補助金に係る有識者会議」(以下「会議」という。)を開催する。

 

(聴取事項)

第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 (1)要綱第4条の2第1項に規定する事前協議の申出があった地域集会施設に係る同要綱第4条第2項第2号イに規定する建替の合理性に関すること

 (2)その他、事前協議に関連する重要な事項に関すること

 

(会議のメンバー)

第3条 会議のメンバーは、3名以上とし、前条に掲げる事項に関する有識者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、必要に応じて、会議に関係者の出席を求めることができる。

 

(座長)

第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。


(会議の運営)

第5条 会議は、市長が招集する。

2 市長は、必要があると認めたときは、会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により、開催することができる。

3 前項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めたときは、ウェブ会議の方法等による意見聴取をもって、メンバーが会議に出席したとみなすことができる。


(開催期間)

第6条 会議の開催期間は、令和10年3月31日までとする。


(事務局)

第7条 会議の庶務は、市民局区政支援室地域力担当(地域力創出グループ)において行う。


(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に際し必要な事項は市長が定める。


  附則

 この要綱は、令和5年12月21日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域力担当地域力創出グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7305

ファックス:06-6202-7073

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