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恒常的委託業者との委託契約にかかる人権研修条項の仕様書挿入について《実施要綱》

2024年1月30日

ページ番号:618834

1 趣旨
 本市並びに本市外郭団体等が恒常的に委託している業務は、本来本市が行わなければならない業務であり、当然のことながら、その業務に携わる企業等も、行政の業務の一端を担っていることを認識し、人権尊重の社会づくりに向けて積極的に取り組む必要があります。
 特に、市民と直接接する業務については、本市職員同様の人権感覚・資質が求められることから、委託契約時の仕様書に従業員に対する人権研修の実施条項を挿入することにより、契約企業等の主体的な人権問題についての取り組みを促すものです。

2 委託業者の範囲
 日常より市民と直接接することが多く、恒常的(年間を通じ)に業務を委託している業者。

3 挿入文
 「受託者は、従事者がさまざまな人権問題について正しい認識を持って業務の遂行をするよう、適切な研修を実施すること」

4 実施報告書の提出
 契約業務終了時(履行確認時)に、「令和○○年度人権問題研修実施報告書」(別添)を契約所属で受領のうえ、その写しを大阪市人権啓発・相談センターへ提出してください。

〔市民と直接接する機会の多い業務〕
 次に掲げる委託業務をいう。ただし、本市職員及び特定の業者のみが利用し、市民が利用しない庁舎、施設に係る委託業務は含まない。
 (1) 庁舎の管理及び警備業務
 市民の利用する時間内に、庁舎・施設の付設駐車場・駐輪場を管理する業務、庁舎施設を警備する業務
 (2) 庁舎の案内業務
 市民の利用する時間内に、庁舎・施設で受付・案内・誘導する業務
 (3) 庁舎の清掃業務
 市民の利用する時間内に、庁舎・施設の清掃をする業務
 (4) 市民に対する派遣・介護業務等
  ア.高齢者等の訪問看護等(ホームヘルプサービス等)
  イ.身体障がい者等の介護(ボランティアによるものを含む)・訓練・相談(デイサービス等)
  ウ.生活相談・医療相談
  エ.その他、これに類する業務
 (5) その他、市民と直接接する機会の多い業務
  例:宿日直、販売、霊園管理、医療業務補助 他

附則  本要綱は、平成8年2月29日から施行する。
附則 本改正要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則 本改正要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則 本改正要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則 本改正要綱は、平成26年2月1日から施行する。
附則 本改正要綱は、平成30年11月27日から施行する。
附則 本改正要綱は、令和元年5月1日から施行する。

別添報告書

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このページの作成者・問合せ先

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電話: 06-6532-7631 ファックス: 06-6532-7640
住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階

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