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市民局 女性相談支援員の任用の要件等に関する要綱

2024年3月28日

ページ番号:619614

(目的)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱(以下「採用要綱」という。)に基づき任用される、市民局 女性相談支援員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 採用要綱第2条第1項第2号に規定する必要な免許・資格等は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすこととする。

⑴ 次に掲げるいずれかの要件に該当すること

ア 社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理士又は保健師のいずれかの資格を有する者 

イ 社会福祉主事任用資格を有する者

ウ 相談対応等の業務に従事した期間が継続して2年以上ある者

⑵ パソコンソフトの基本操作ができること

⑶ 健康で誠実に職務を遂行できること

2 会計年度任用職員に係る採用要綱第2条第4項に規定する競争試験又は選考の方法については、面接による選考とする。

3 前項の規定による選考の合格者は、採用候補者名簿に登録され、採用日の属する会計年度中、効力を有するものとする。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、人事考課制度の評価結果等による能力実証を踏まえ判断するものとする。


(業務内容)

第4条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)及び困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(令和5年3月29日厚生労働省告示第111号)をふまえ、次の各号に掲げる業務とする。

⑴  相談支援業務

⑵  個別支援計画策定業務

⑶  一時保護施設との連絡調整

⑷  関係機関等との連携

⑸  居住支援

⑹  被害者回復支援

⑺  日常生活の回復支援

⑻  同伴児童への支援

⑼  アフターケア

⑽  その他、状況に応じて必要と認められる業務

 

(勤務地)

第5条 勤務地は市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課とする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

⑴ 勤務日数

1日7時間30分の勤務時間で月曜日から金曜日のうち本市が指定する週4日の勤務

⑵ 勤務時間

午前9時から午後5時15分まで

⑶ 休憩時間

45

⑷ 休日

ア 土曜日及び日曜日

イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日

ウ 年末年始(1229日から翌年1月3日)

エ その他本市が指定する日

 

(施行の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項は市民局長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和6年2月7日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9156

ファックス:06-6202-7073

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