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令和6年度区役所住民情報業務等委託事業者選定会議開催要綱

2024年4月8日

ページ番号:621535

(目的)

第1条 令和6年度区役所住民情報業務等委託事業者選定会議(以下「選定会議」という。)は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして、公募型プロポーザル方式により、令和6年度中における大阪市の各区役所住民情報業務等委託事業者(以下「業務委託事業者」という。)を選定するにあたり、有識者等による公平かつ適正な審査を行うため開催する。

(審議事項)

第2条 選定会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 業務委託事業者の選定方法及び選定基準に関すること

(2) 提出された企画提案書の内容に関すること

(3)その他、業務委託事業者の選定に関し、市民局長が必要と認めること

(会議の委員)

第3条 選定会議は、外部の有識者3名以上の委員をもって構成する。

2 選定会議の委員は、次の各号に掲げる事項について学識又は知見もしくは経験を有する者の中から市長が委嘱する。

(1)  労務管理に関する分野

(2) 企業経営体制や事業の運営体制に関する分野

(3) 経営学や経済学の分野

(4) その他、市民局長が必要と認める専門分野

(座長)

第4条 選定会議の座長は、委員の互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代行する。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、選定会議で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 委員は、選定が終わるまでの間は、関係業者等と直接関わりを持たないよう努めなければならない。

(会議)

第6条 選定会議は、非公開とする。

(開催期間)

第7条 選定会議の開催期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。

(庶務)

第8条 選定会議の庶務は、市民局において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の開催に関し必要な事項は、委員の意見を聴いたうえで、市民局長がこれを定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第5条第1項の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部住民情報担当

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