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NPO法人のみなさまへのお願い

2024年3月6日

ページ番号:621560

事業報告書等の提出はお済みですか

特定非営利活動促進法において、NPO法人は事業報告書等の書類を事業年度終了後3か月以内に所轄庁に提出することが定められています。

具体例として、3月決算の特定非営利活動法人の事業報告書等の提出期限は6月末必着となります。

(提出の際の注意事項)

  • 事業報告書を送付する場合は、提出期限に所轄庁に到達していなければ、期限までに提出したことにはなりません。 (当日消印有効ではありません。)
  • 提出期限が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)など大阪市役所の閉庁日にあたるときは、直後の開庁日が提出期限になります。
  • 期限までに所轄庁に事業報告書等を提出しなかった場合、NPO法人の理事、監事又は清算人は、裁判所から20万円以下の過料に処せられることがあります。
  • 3年以上にわたって未提出の場合、設立の認証が取り消されることがあります。

提出書類

特定非営利活動法人(NPO法人)運営の手引(事業報告書等編)

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役員変更等届出書の提出はお済みですか

特定非営利活動促進法において、NPO法人は、役員の変更等があった場合は遅滞なく、所轄庁に役員変更等届出書を提出することが定められています。
なお、再任の場合も届出の必要がありますので、お忘れのないようにご注意ください。

(注意事項)

  • 新任、再任、任期満了による退任、死亡、辞任、解任、住所変更、改姓、改名の場合に提出が必要です。変更後の役員名簿を添付する必要があります。
  • 新任の役員は、就任承諾及び誓約書の写しと住民票等を添付する必要があります。
  • 理事を退任(辞任)して監事に新任する場合は、理事の退任(辞任)と監事の新任の届出が必要です。なお、新任の届出となるので、就任承諾及び誓約書の写しと住民票等を添付する必要があります。(監事を退任(辞任)して理事に新任する場合も同様です。)

提出書類

特定非営利活動法人(NPO法人)運営の手引(役員変更編)

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貸借対照表の公告方法を定款で規定していますか

NPO法人は、毎年度総会承認後、定款で定めた次のいずれかの方法により貸借対照表を公告することが必要になりました。

貸借対照表の公告方法は1「官報」、2「日刊新聞紙」、3「法人のホームページ」、4「内閣府NPO法人ポータルサイト」、5「法人の主たる事務所の掲示場」から選択し、定款で規定する必要があります。

貸借対照表の公告の方法について検討のうえ、必要に応じ定款変更の総会議決や「定款変更届出書」の提出などの手続きを完了し、今後、毎年度終了後、定款で定められた方法により貸借対照表を法人自ら公告してください。

なお、貸借対照表の公告の義務化に伴い、登記事項から「資産の総額」の項目が削除されました。

詳細は、こちらの「貸借対照表の公告及び方法について」をご覧ください。

活動計算書への移行はお済みですか

平成24年4月1日から施行された改正特定非営利活動促進法では、NPO法人が作成する必要がある書類のうちの一つが、これまでの収支計算書から活動計算書に変わりました。
活動計算書への計画的な移行をお願いします。

また、定款に「収支計算書」、「収支予算」、「収支決算」と記載されているNPO法人は、定款中の語句を「活動計算書」、「活動予算」、「活動決算」に改める必要があります。

これらの変更が、定款の総会などの「会議に関する事項」に含まれる場合は、所轄庁の認証を受ける必要があります。 

この他にも、「収入」を「収益」、「支出」を「費用」に改めるなど、法改正に伴う語句の変更が必要です。

事業報告書等の閲覧書類を事務所に設置していますか

特定非営利活動促進法において、すべてのNPO法人は、次の書類を事務所に備え置いて、閲覧の請求があった場合は、閲覧させなけらばならないと定められています。

(閲覧書類)

  • 事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、年度の末日における社員のうち10人以上の名簿)
  • 現在の役員名簿
  • 現行の定款の写し
  • 認証及び登記に関する書類の写し

(注意事項)

認定及び特例認定特定非営利活動法人は、上記資料以外に、認定基準等チェック表、欠格事由チェック表、寄付金を充当する予定の事業内容等、「助成金の支給の実績」を記載した書類、前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程、前事業年度の収益の明細など、特定非営利活動促進法第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合している旨及び特定非営利活動促進法第47条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類が定められています。

詳細は、特定非営利活動法人(NPO法人)の設立、運営、認定・特例認定の手引をご覧ください。

 

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大阪市 市民局総務部NPO法人担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-9864

ファックス:06-6202-7180

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