大阪市人権相談ネットワーク連絡会設置要綱
2024年4月9日
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第1条 名称
この会は、「大阪市人権相談ネットワーク連絡会」(以下「連絡会」という。)と称する。
第2条 目的
連絡会は、さまざまな人権問題への効果的な対応や啓発を推進するため、人権課題の情報提供を行うとともに、人権相談事例等の情報を共有することにより、人権相談の円滑な実施を図ることを目的とする。
第3条 協議事項等
連絡会は、上記の目的を達成するために、次に揚げる連絡及び協議を行う。
(1) さまざまな人権課題や人権相談事例等の情報
(2) 人権侵害に関わる情報
(3) その他目的達成に必要な情報
第4条 構成
(1) 連絡会の構成は、別表のとおりとする。
(2) 人権相談の推進にかかわって、必要に応じて構成員以外の出席を求めることができる。
第5条 連絡会
連絡会は、必要に応じて開催する。
第6条 庶務
連絡会の庶務は、人権啓発・相談センターが行う。
附則 この要綱は、平成14年8月23日から施行する。
附則 この改正規定は、平成19年8月9日から施行する。
附則 この改正規定は、平成20年10月31日から施行する。
附則 この改正規定は、平成21年4月28日から施行する。
附則 この改正規定は、平成23年7月29日から施行する。
附則 この改正規定は、平成24年6月21日から施行する。
附則 この改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
附則 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則 この改正規定は、平成26年7月29日から施行する。
附則 この改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 この改正規定は、平成27年11月30日から施行する。
附則 この改正規定は、平成28年11月1日から施行する。
附則 この改正規定は、平成29年4月28日から施行する。
附則 この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
別表 大阪市人権相談ネットワーク連絡会構成員
・24区人権生涯学習主管課長会 幹事長 副幹事長
・政策企画室 市民情報部広聴担当課長
・市民局
ダイバーシティ推進室人権企画課長
ダイバーシティ推進室多文化共生担当課長
ダイバーシティ推進室共生社会づくり支援担当課長
ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課長
ダイバーシティ推進室男女共同参画課長
ダイバーシティ推進室人権啓発・相談センター所長
・福祉局
生活福祉部自立支援課長
生活福祉部生活困窮者支援担当課長
障がい者施策部障がい福祉課長
高齢者施策部高齢福祉課長
・健康局
健康推進部こころの健康センター精神保健医療担当課長
・こども青少年局
企画部経理・企画課長
子育て支援部管理課長
・教育委員会事務局
指導部人権・国際理解教育担当首席指導主事
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このページの作成者・問合せ先
大阪市人権啓発・相談センター
電話: 06-6532-7631 ファックス: 06-6532-7640
住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階