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大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権啓発・相談事業等委託業者選定委員会設置要綱

2024年4月9日

ページ番号:624242

(目的)
第1条   大阪市市民局ダイバーシティ推進室が主管する人権啓発・相談事業等において、公募型企画競争方式により委託業者を選定するにあたり、客観的で公平な業者選定を行うことによって透明性、公正性を確保するため、「大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権啓発・相談事業等委託業者選定委員会」(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 選定委員会の委員長及び委員は、次のとおりとする。
  委員長  委員の互選により定める
  委員   事業にかかる有識者(3名以上)
2 委員長は、選定委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会)
第3条 選定委員会の会議は、委員長が召集する。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって、成立する。
(任務)
第4条 選定委員会は、提出された書類の内容を審査し、公募型企画競争方式による人権啓発・相談事業等を請負う業者を選定する。
2 その他選定に必要な事項は、選定委員会において定める。
(庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、人権啓発・相談センターにおいて処理する。
 附則
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
この要綱は、平成22年3月11日から施行する。
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
この改正規定は、平成26年11月25日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市人権啓発・相談センター
住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階
電話: 06-6532-7631 ファックス: 06-6532-7640

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