「大阪市土地差別問題対策会議」設置要綱
2024年4月9日
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(設置)
第1 目的
土地調査会社による土地差別調査に関する問題(以下「土地差別問題」という。)に関して、市として対応すべき課題の解決に向けた検討を行うため、「大阪市土地差別問題対策会議(以下、「対策会議」という。)」を設置する。
(取扱い事項)
第2 対策会議は、次に掲げる事項を取扱う。
(1)土地差別問題について、差別している側、差別されている側及び関係法令の実態解明
(2)土地差別問題の解決と再発防止に向けた検討
(3)国及び大阪府との連携
(4)その他土地差別問題解決のために必要な事項
(組織)
第3 対策会議の構成員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1)市民局理事
(2)市民局ダイバーシティ推進室長
(3)市民局ダイバーシティ推進室人権企画課長
(4)市民局ダイバーシティ推進室共生社会づくり支援担当課長
(5)市民局ダイバーシティ推進室人権啓発・相談センター所長
(6)福祉局総務部総務課長
(7)環境局総務部総務課長
(8)都市整備局総務部事業管理担当課長
(9)教育委員会事務局指導部人権・国際理解教育担当首席指導主事
(10)人権生涯学習主管課長会幹事長
2 座長は、市民局理事をもって充てる。
3 対策会議は、座長が招集し、これを主宰する。
4 座長は必要があると認めるときは、関係する庁内関係各課の対策会議への参加を求めることができる。
5 副座長は、市民局ダイバーシティ推進室長をもって充てる。
(庶務)
第4 対策会議の庶務は、人権啓発・相談センターにおいて行う。
(雑則)
第5 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、別途定める。
附則 この要綱は、平成21年7月24日から施行する。
附則 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成23年7月29日から施行する。
附則 この要綱は、平成24年6月21日から施行する。
附則 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則 この改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 この改正規定は、平成29年4月28日から施行する。
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大阪市 人権啓発・相談センター
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