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大阪市人権相談ネットワーク専門相談機関連絡会設置要綱

2024年4月9日

ページ番号:624244

第1条 名称
 この会は、「大阪市人権相談ネットワーク専門相談機関連絡会」(以下「相談機関連絡会」という。)と称する。

第2条 目的
  相談機関連絡会は、区役所及び大阪市人権啓発・相談センター(専門相談員)の人権相談窓口において、解決のための具体的手段が要請される場合や、より専門的な知識やノウハウが必要な場合、市民のニーズに対応する的確な機関へ円滑に紹介・取り次ぎを行うため、各々の専門相談機関の業務、対応事例に関する情報提供を行うとともに、各専門相談機関において、事案に応じ他の相談機関への紹介、連携を行うため、各々の専門相談機関で情報や意見の交換を行う。

第3条 協議事項等
 相談機関連絡会は、上記の目的を達成するために、次に揚げる連絡及び協議を行う。
 (1) 専門相談機関の業務、対応事例についての情報把握。
 (2) 専門相談機関相互の情報や意見の交換。
 (3) その他目的達成に必要な協議、検討。

第4条 構成
 (1) 相談機関連絡会は、別表に規定する各機関の実務担当者(以下、「構成員」という。)で構成する。
 (2) 構成する機関は、構成員の要望により適宜追加等をすることができる。

第5条 連絡会
 相談機関連絡会は、構成員の要望により必要に応じて開催する。

第6条 庶務
 相談機関連絡会の庶務は、大阪市人権啓発・相談センターが行う。

 付則 この要綱は、平成14年8月21日から施行する。
 付則 この要綱は、平成19年8月9日から施行する。
 付則 この要綱は、平成21年4月28日から施行する。
 付則 この要綱は、平成23年7月29日から施行する。
 付則 この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
 附則 この改正規定は、平成27年12月10日から施行する。
 附則 この改正規定は、平成30年11月27日から施行する。

別表
 ・ 大阪市こども相談センター
 ・ 大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館
 ・ 母子・父子福祉センター大阪市立愛光会館
 ・ 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター
 ・ 大阪市発達障がい者支援センター
 ・ 大阪市域内各区障がい者基幹相談支援センター
 ・ 各区自立相談支援機関
 ・ 大阪市域内各地域包括支援センター
 ・ 大阪市こころの健康センター
 ・ 公益財団法人大阪国際交流センター
 ・ 大阪市消費者センター
 ・ 女性総合相談センター
 ・ 大阪市配偶者暴力相談支援センター
 ・ 大阪市人権啓発・相談センター

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このページの作成者・問合せ先

大阪市人権啓発・相談センター
電話: 06-6532-7631 ファックス: 06-6532-7640
住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階

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