「情報共有ツールを活用した地域コミュニティ活性化実証事業業務委託」調達 に係る総合評価一般競争入札検討会議開催要綱
2024年4月30日
ページ番号:625822
(目的)
第1条 「情報共有ツールを活用した地域コミュニティ活性化実証事業業務委託」調達に係る総合評価一般競争入札検討会議(以下「会議」という。)は、情報共有ツールを活用した地域コミュニティ活性化実証事業業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)を締結するにあたり行う地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を実施するために必要とされている同条第4項及び第5項に規定する意見を聴くため開催する。
(会議の委員)
第2条 会議は、次に掲げる学識経験を有する者から2名をもって構成するものとする。
⑴ ICTの分野に知見を有する学識経験者
⑵ 地域活動の分野に知見を有する学識経験者
⑶ その他市長が必要と認めた者
(所掌事務)
第3条 委員は、業務委託契約の締結において本市にとっての有利性及び客観性の確保のため、本市に対して次の各号に掲げる事項について検討を行い、意見を述べるものとする。
⑴ 総合評価一般競争入札に係る政令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるにあたり留意すべき事項に関すること
⑵ 落札者決定基準により落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要性
⑶ 前号に規定する必要性があるとの意見があった場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者の中からの落札者決定基準に基づく落札者の決定に関すること
(会議の運営)
第4条 会議の招集は、市民局区政支援室地域力創出担当課長が行うものとする。
2 会議は、非公開とする。
3 必要があると認めたときは、会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により、開催することができる。
4 前項に定めるもののほか、必要があると認めたときは、ウェブ会議の方法による意見聴取をもって、メンバーが会議に出席したとみなすことができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(開催期間)
第6条 会議は、令和6年4月25日から業務委託契約を締結する日までとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、市民局区政支援室地域力創出担当課長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月25日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、次の各号に掲げるいずれかの日限り、その効力を失う。
⑴ 業務委託契約(総合評価一般競争入札の方法によらずに締結したものを含む。)を締結した日
⑵ 総合評価一般競争入札執行後、有効な入札者が存在しないことが確定した日
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