大阪市DV施策ネットワーク会議設置要綱
2025年3月18日
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大阪市DV施策ネットワーク会議
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等を図るため、関係機関等により構成される「大阪市DV施策ネットワーク会議(以下、「会議」という。)」を組織し、関係機関等相互の連携を強化し、円滑な被害者支援をめざします。なお、会議の設置については、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13 年法律第31 号)第5条の2第4項において、公表が義務付けられています。

名称
大阪市DV施策ネットワーク会議

設置根拠法令等
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13 年法律第31 号)第5条の2に定める協議会

設置年月日
令和6年11月22日

設置要綱
(設置)
第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第5条の2第1項に規定する協議会として大阪市DV施策ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 会議は、法第5条の2第1項に規定する関係機関等として別表に掲げるもの(以下「関係機関等」という。)及び本市の女性相談支援員(以下「女性相談支援員」という。)をもって構成する。
(会長)
第3条 会議に会長を置く。
2 会長は、大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課長をもって充てる。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が、関係機関等に属する者のうちあらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 大阪市域における被害者(法第1条第2項に規定する被害者をいう。以下同じ。)に対する支援体制に関する事項
(2) 被害者に対する支援に関わる各関係機関等相互間での情報交換に関する事項
(3) 被害者に対する支援に関わる各関係機関等相互間連携の在り方に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか会長が必要と認める事項
2 会議の委員は、関係機関等に属する者のうち当該関係機関等が推薦したもの(大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課にあっては、大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課長)とする。
3 会議は原則年1回以上の開催を基本とし、会長がこれを招集する。
4 会議は、必要に応じて、委員以外の関係者の出席を求めることができる。
5 会議は原則非公開とする。
(守秘義務)
第5条 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定に違反して秘密を漏らした者は、法第30条の規定により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。
(会議の公表の方法)
第6条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則(令和5年内閣府令第59号)第2条第1項の規定による公表は、本市ホームページに掲載する方法とする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和6年11月22日から施行する。
関係機関等の名称 |
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大阪法務局人権擁護部 |
大阪府女性相談センター |
大阪府警察本部生活安全部生活安全総務課 |
本市の区保健福祉センター福祉担当課長会 |
本市の区保健福祉センター生活支援担当課長会 |
本市の区保健福祉センター保健業務主管課長会 |
大阪市市民局総務部住民情報担当課 |
大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課 |
大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課 |
大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課 |
大阪市人権啓発・相談センター |
大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課 |
大阪市福祉局生活福祉部保護課 |
大阪市福祉局生活福祉部自立支援課 |
大阪市健康局健康推進部健康施策課 |
大阪市こころの健康センター |
大阪市こども青少年局子育て支援部こども家庭課 |
大阪市中央こども相談センター |
大阪市都市整備局住宅部管理課 |
大阪市教育委員会事務局指導部教育活動支援担当 |
大阪市立男女共同参画センター中央館の指定管理者 |
本市の委託を受けて、DV等により緊急一時的に保護された被害者等に対する支援業務を行う者 |
本市の委託を受けて、緊急母子一時保護事業を行う者 |
本市の委託を受けて、産前・産後母子支援事業を行う者 |
大阪人権啓発活動ネットワーク協議会 |
大阪市民生委員児童委員協議会 |
大阪市保護司会連絡協議会 |
大阪市社会福祉協議会 |
大阪弁護士会 |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9156
ファックス:06-6202-7073