大阪市女性支援関係者会議設置要綱
2025年3月18日
ページ番号:639770
(設置)
第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する支援調整会議として大阪市女性支援関係者会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 会議は、法第15条第1項に規定する関係機関等として別表に掲げるもの(以下「関係機関等」という。)及び本市の女性相談支援員(以下「女性相談支援員」という。)をもって構成する。
(会長)
第3条 会議に会長を置く。
2 会長は、大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課長をもって充てる。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が、関係機関等に属する者のうちあらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(組織)
第4条 会議は、代表者会議、個別ケース検討会議をもって構成する。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 大阪市域における困難な問題を抱える女性(法第2条に規定する困難な問題を抱える女性をいう。以下同じ。)への支援体制に関する事項
(2) 困難な問題を抱える女性への支援に関わる各関係機関等相互間での情報交換に関する事項
(3) 困難な問題を抱える女性への支援に関わる各関係機関等相互間連携の在り方に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか会長が必要と認める事項
2 代表者会議の委員は、関係機関等に属する者のうち当該関係機関等が推薦した者(大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課にあっては、大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課長)とする。
3 代表者会議は原則年1回以上の開催を基本とし、会長がこれを招集する。
4 代表者会議は、必要に応じて、委員以外の関係者の出席を求めることができる。
5 代表者会議は原則非公開とする。
(個別ケース検討会議)
第6条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の支援対象者についての情報共有と詳細な支援方針の検討に関する事項
(2) 前号に規定する支援方針に沿って支援を行っている支援対象者に係る支援方針の見直し、実態把握その他の状況確認に関する事項
(3) 前各号に掲げる事項のほか当該支援対象者の支援に必要な事項
2 個別ケース検討会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 当該個別ケース検討会議に係る支援対象者を担当する女性相談支援員
(2) 当該支援対象者の支援にあたって関係すると前号に掲げる女性相談支援員が認める関係機関等の実務担当者
3 個別ケース検討会議は、第2項第1号に掲げる女性相談支援員が必要に応じて招集する。
4 個別ケース検討会議は、必要に応じて、委員以外の関係者の出席を求めることができる。
5 個別ケース検討会議は非公開とする。
6 個別ケース検討会議は、法第15条第3項に基づき、必要に応じて、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に違反して秘密を洩らした者は、法第23条の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和6年11月15日から施行する。
関係機関等の名称 |
法第15条第1項の区分 |
法第15条第5項各号に掲げる区分 |
---|---|---|
大阪法務局人権擁護部 |
関係機関 |
国の機関 |
大阪府女性相談センター |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪府警察本部生活安全部生活安全総務課 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
本市の区保健福祉センター福祉担当課長会 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
本市の区保健福祉センター生活支援担当課長会 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
本市の区保健福祉センター保健業務主管課長会 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市市民局総務部住民情報担当課 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市人権啓発・相談センター |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市福祉局生活福祉部保護課 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市福祉局生活福祉部自立支援課 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市健康局健康推進部健康施策課 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市こころの健康センター |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市こども青少年局子育て支援部こども家庭課 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市中央こども相談センター |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市都市整備局住宅部管理課 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市教育委員会事務局指導部教育活動支援担当 |
関係機関 |
地方公共団体の機関 |
大阪市立男女共同参画センター中央館の指定管理者 |
その他の関係者 |
法人又は前2号に掲げる者以外の者 |
本市の委託を受けて、DV等により緊急一時的に保護された被害者等に対する支援業務を行う者 |
法第9条第7項又は第12条第2項の規定による委託を受けた者 |
法人 |
本市の委託を受けて、緊急母子一時保護事業を行う者 |
法第9条第7項又は第12条第2項の規定による委託を受けた者 |
法人 |
本市の委託を受けて、産前・産後母子支援事業を行う者 |
法第9条第7項又は第12条第2項の規定による委託を受けた者 |
法人 |
大阪人権啓発活動ネットワーク協議会 |
その他の関係者 |
前2号に掲げる者以外の者 |
大阪市民生委員児童委員協議会 |
その他の関係者 |
前2号に掲げる者以外の者 |
大阪市保護司会連絡協議会 |
その他の関係者 |
前2号に掲げる者以外の者 |
大阪市社会福祉協議会 |
その他の関係者 |
前2号に掲げる者以外の者 |
大阪弁護士会 |
その他の関係者 |
法人 |
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大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
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