客引き行為等の適正化に係る繁華街対策業務委託事業者選定会議開催要綱
2025年3月6日
ページ番号:642756
(趣旨)
第1条 この要綱は、客引き行為等の適正化に係る繁華街対策事業において、公募型プロポーザル方式により業務委託事業者を選定するにあたり、客観的で公平な選定を行うことによって透明性・公正性を確保するために開催する、「客引き行為等の適正化に係る繁華街対策業務委託事業者選定会議」(以下「選定会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選定会議の構成)
第2条 選定会議は、次の各号に掲げる有識者3名以上をもって構成する。
⑴ 客引き等迷惑行為の分野に係る有識者
⑵ その他市長が必要と認めた者
(選定会議・座長)
第3条 選定会議は、必要に応じ随時開催する。
2 選定会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
3 座長は構成員の互選により定める。
4 座長は選定会議の議事を進行する。
5 座長に事故があるときには、座長があらかじめ定めた構成員がその職務を代理する。
(調査・審議事項)
第4条 選定会議は、次に掲げる調査・審議を行う。
⑴ 業務委託事業者の選定方法及び選定基準に関すること
⑵ 業務委託事業者になろうとする者から提出された企画提案書の内容の審査に関すること
⑶ その他選定に必要な事項
(開催期間)
第5条 選定会議の開催期間は、業務委託事業者が決定するまでとする。
(守秘義務)
第6条 構成員は、選定会議の職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 選定会議の庶務は、市民局区政支援室地域安全担当において行う。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和6年12月19日から施行する。
2 この要綱は、客引き行為等の適正化に係る繁華街対策業務委託に係る契約の締結日限
り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有
する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室地域安全担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-7317
ファックス:06-6202-7555