大阪市物価高騰対策給付金支給事業実施要綱
2025年2月27日
ページ番号:645187
(目的)
第1条 この要綱は、物価高に大きく影響を受ける低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、臨時的な措置として実施する、大阪市物価高騰対策給付金事業(以下「本件事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 大阪市物価高騰対策給付金(以下「物価高騰対策給付金」という。)は、前条の目的を達するために、本市によって贈与される給付金をいう。
(世帯給付金の支給額)
第3条 物価高騰対策給付金のうち次条に規定する支給対象世帯に対して支給する物価高騰対策給付金(以下「世帯給付金」という。)の金額は、1世帯あたり30,000円とする。
(世帯給付金の支給対象世帯)
第4条 世帯給付金の支給対象となる世帯は、次に掲げる要件をすべて満たす世帯(以下「支給対象世帯」という。)とする。
⑴ 当該世帯に属する者全員が、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日から第13条第5項に定める提出期限の日までの期間において本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であること
⑵ 当該世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより令和6年度分の市町村民税均等割額の全額を免除された者を含み、租税条約による免除の適用により令和6年度分の市町村民税均等割が課されていない者を除く。以下「非課税者」という。)であること
⑶ 令和6年度分の市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと
2 前項の規定にかかわらず、非課税者であって、基準日において次の各号に掲げるものに該当するもののうち、市長が別に定めるものについては、市長が別に定めるところにより、支給対象世帯とみなす。
⑴ 配偶者及び配偶者以外の親族からの暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動、貧困、家庭環境その他の環境上の理由により、本市に避難している者
⑵ 本市が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置等を採った者等(次号に規定する措置入所児童を除く。)の特別な配慮を要する者
⑶ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)に定める措置等が採られている者等で、これらの措置等により本市に所在する施設等に入所等している者等の特別な配慮を要する者
⑷ その他支給対象世帯と同様の事情にあると市長が認めるもの
(世帯給付金の受給権者)
第5条 世帯給付金の受給権者(以下「受給権者1」という。)は、支給対象世帯の世帯主とする。
2 前項に規定する支給対象世帯の世帯主が基準日以降に死亡した場合における当該支給対象世帯に係る受給権者1は、当該支給対象世帯に属する他の者(以下この項において「世帯員」という。)のうち新たに当該支給対象世帯の世帯主となった者とし、当該支給対象世帯の世帯主となる者がいない場合における当該支給対象世帯に係る受給権者1は、世帯員のうちから選ばれた者とする。
3 前2項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により支給対象世帯とみなされるものに係る受給権者1は、市長が別に定める。
(子ども加算給付金の支給額)
第6条 物価高騰対策給付金のうち次条に規定する支給対象児童に対して支給する物価高騰対策給付金(以下「子ども加算給付金」という。)の金額は、児童1人あたり20,000円とする。
(子ども加算給付金の支給対象児童)
第7条 子ども加算給付金の支給対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者(世帯主である児童を除く。以下「支給対象児童」という。)とする。
⑴ 基準日時点において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、平成18年4月2日以降に出生したもの(基準日から市長が別に定める申請期限の日までの間に出生した者であって、本市の住民基本台帳に記録されたものを含む。)であること
⑵ 支給対象世帯(第4条第2項第1号及び第4号の規定により支給対象世帯とみなされるもの並びに同項第3号の規定により支給対象世帯とみなされるもののうち市長が別に定めるものを含む。)に属している者(これらの世帯と生計を同一にする者等これらの者と同様の事情にあるものとして市長が別に定める者を含む。)であること
(子ども加算給付金の受給権者)
第8条 子ども加算給付金の受給権者(以下「受給権者2」という。)は、支給対象児童が属する世帯(当該世帯と同様の事情にあるものとして市長が別に定める世帯を含む。以下「加算世帯」という。)の世帯主とする。
2 前項に規定する加算世帯の世帯主が基準日以降に死亡した場合における当該加算世帯に係る受給権者2は、当該加算世帯に属する他の者(以下この項において「世帯員」という。)のうち新たに当該加算世帯の世帯主となった者とし、当該加算世帯の世帯主となる者がいない場合における当該加算世帯に係る受給権者2は、世帯員のうちから選ばれた者とする。
(申請等の方法)
第9条 本市は、次の各号に掲げる世帯の世帯主に対し、当該世帯に応じて当該各号に掲げる申込みを行う。
⑴ 次に掲げる要件を満たす世帯のうち市長が別に定める世帯 イに規定する金融機関の口座に世帯給付金を振り込む旨の物価高騰対策給付金の支給の申込み
ア 第4条第1項各号に掲げる要件を満たすことを市長が確認した世帯
イ 本市が、次に掲げる当該世帯主の金融機関の口座に係る情報を保有している世帯
(ア) 大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱に基づく物価高騰非課税世帯支援給付金、物価高騰均等割世帯支援給付金、物価高騰子ども加算支援給付金、令和6年度物価高騰非課税世帯支援給付金、令和6年度物価高騰均等割世帯支援給付金及び令和6年度物価高騰子ども加算支援給付金の振込に利用した金融機関の口座
(イ) 大阪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱に基づく定額減税補足給付金(調整給付)の振込に利用した金融機関の口座
(ウ) 基準日において生活保護法による保護を受けている世帯に対する生活保護費の振込に利用した金融機関の口座
⑵ 次に掲げる要件を満たす世帯のうち市長が別に定める世帯 イに規定する金融機関の口座に子ども加算給付金を振り込む旨の子ども加算給付金の支給の申込み
ア 前号アに掲げる要件を満たす世帯のうち、当該世帯に支給対象児童が属することを市長が確認した世帯であって、市長が別に定める世帯
イ 本市が、前号イに規定する金融機関の口座に係る情報を有している世帯
2 前項各号に掲げる申込みは、本市が第1号様式による「大阪市物価高騰対策給付金支給のお知らせ」(以下「申込書」という。)を郵送することにより、行う。
3 前項に規定する申込書により第1項各号に掲げる申込みを受けた者(以下「被申込者」という。)が次の各号に掲げるいずれかの場合に該当するものであるときは、口頭による申出(以下「口頭申出」という。)により本市に意思表示を行うものとする。
⑴ 申込書に記載された金融機関の口座を別の金融機関の口座(被申込者の口座に限る。)に変更する場合
⑵ 本市が申込書に記載した児童に支給対象児童ではない者が含まれている場合
⑶ 第1項各号に掲げる申込みを承諾せず、次条第1項に規定する確認書又は兼確認書の提出を行う場合
⑷ 支給対象世帯に該当しない世帯に属する場合
⑸ 物価高騰対策給付金の受給を拒否する場合
4 前項第1号に掲げる場合においては、被申込者は、口頭申出を行った後、第2号様式による振込口座変更届出書(以下「口座変更届」という。)を、市長に提出しなければならない。
5 口座変更届の提出は、本市へ郵送する方法によらなければならない。ただし、これにより難い場合は、本市が区役所に設置する窓口に提出する方法その他市長が定める方法によることができる。
第10条 物価高騰対策給付金の支給を受けようとする者(被申込者のうち第14条第1項に規定する決定を受けた者を除く。以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に掲げる様式を本市に提出することにより、当該各号に掲げる給付金の受給の申請を行わなければならない。
⑴ 世帯給付金の受給の申請 次に掲げるいずれかの様式
ア 第3号様式による「物価高騰対策給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)
イ 第4号様式による「物価高騰対策給付金(子ども加算含む)支給要件確認書」(以下「兼確認書」という。)
ウ 第5号様式による「大阪市物価高騰対策給付金申請書」(以下「兼申請書」という。)
⑵ 子ども加算給付金の受給の申請 次に掲げるいずれかの様式
ア 兼確認書
イ 第6号様式による「大阪市物価高騰対策給付金申請書(子ども加算追加分)」(以下「申請書」という。)
ウ 兼申請書
2 確認書等(確認書、兼確認書、申請書又は兼申請書及び第5項に定める当該申請書又は当該兼申請書に添えて提出すべき書類をいう。以下同じ。)の提出は、本市へ郵送する方法によらなければならない。ただし、これにより難い場合は、本市が区役所に設置する窓口に提出する方法その他市長が定める方法によることができる。
3 確認書を提出することにより第1項第1号に掲げる申請を行う者は、支給対象世帯に該当することを市長が確認した世帯のうち、前条第1項第1号イに該当しない世帯、その他市長が別に定める世帯の世帯主(市長が別に定める世帯にあっては、法定代理人(親権者を除く。))に対し送付する確認書に必要な事項を記入し、本市に対し返送しなければならない。
4 兼確認書を提出することにより第1項各号に掲げる申請を行う者は、支給対象世帯に該当すること及び支給対象児童が属することを市長が確認した世帯のうち、前条第1項第1号イに該当しない世帯、その他市長が別に定める世帯の世帯主(市長が別に定める場合にあっては、法定代理人(親権者を除く。))に対し送付する兼確認書に必要な事項を記入し、本市に対し返送しなければならない。
5 兼申請書を提出することにより第1項各号に掲げる申請を行う者又は申請書を提出することにより同項第2号に掲げる申請を行う者は、兼申請書又は申請書に必要な事項を記入し、本人確認書類の写し及び市長が別に定める書類を添えて提出しなければならない。
(代理による申請)
第11条 申請者に代わり、代理人として物価高騰対策給付金の受給の申請又は物価高騰対策給付金の受給を行うことができる者は、次の各号に掲げる者に限る。
⑴ 基準日時点での受給権者1又は受給権者2と同一の世帯に属する他の者
⑵ 法定代理人
⑶ 親族その他の平素から受給権者1又は受給権者2本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 申請者に代わり代理人が物価高騰対策給付金の受給の申請を行うときは、次の各号に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。
⑴ 代理申請書(前項第1号又は第3号に掲げる者が代理人として物価高騰対策給付金の受給の申請を行う場合に限る。)
⑵ 当該代理人に係る本人確認書類
⑶ 市長が別に定める代理権を確認するための書類(前項第2号及び第3号に掲げる者が代理人として物価高騰対策給付金の受給の申請を行う場合に限る。)
3 代理申請書等(前項各号に掲げる書類をいう。以下同じ。)の提出は、本市へ郵送する方法によらなければならない。ただし、これにより難い場合は、本市が区役所に設置する窓口に提出する方法その他市長が定める方法によることができる。
4 被申込者に代わり、代理人として口頭申出(次条に規定するオンライン申請によるものを除く。)を行うことができる者は、第1項第1号又は第2号に掲げる者その他市長が別に定める者に限る。
(物価高騰対策給付金の受給の申請方法の特例)
第12条 前3条の規定にかかわらず、物価高騰対策給付金の受給の申請、口頭申出及び口座変更届に係る手続きについては、市長が別に定める電気通信回線を通じて送信する方法(以下「オンライン申請」という。)により行うことができる。
(提出期限等)
第13条 口頭申出の受付(オンライン申請の受付を含む。)を開始する日は、令和7年1月27日とする。
2 確認書及び兼確認書の受付(オンライン申請の受付を含む。)を開始する日は、令和7年2月27日とする。
3 申請書及び第10条第5項に定める当該申請書に添えて提出すべき書類又は兼申請書及び同項に定める当該兼申請書に添えて提出すべき書類の受付(オンライン申請の受付を含む。)を開始する日は、令和7年3月5日とする。
4 口頭申出の申出期限は、次の各号に掲げる申込書に係る口頭申出の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
⑴ 本市が令和7年1月26日又は27日に郵送した申込書に係る口頭申出 同年2月3日
⑵ 前号に規定する申込書以外の申込書に係る口頭申出 本市が当該申込書を郵送した日から1週間を経過する日
5 確認書、兼確認書、申請書及び兼申請書の提出期限(オンライン申請の申請期限を含む。)は、令和7年4月30日とする。
(支給の決定等)
第14条 市長は、被申込者が前条第4項に規定する日までに口頭申出(第9条第3項第1号に係る口頭申出を除く。)を行わないときは、当該被申込者が第9条第1項の申込みを承諾したとみなし、当該被申込者に対し物価高騰対策給付金を支給することを決定する。
2 第9条第3項第1号に係る口頭申出は、同条第1項に規定する申込みに対する承諾とみなす。
3 市長は、口座変更届又は確認書等(第11条第2項の規定に基づき代理人が提出した代理申請書等を含む。)を受け付けた場合において、これらに記載された内容が適正であることを確認し、被申込者又は申請者に対し物価高騰対策給付金を支給すべきものと認めたときは、これらの被申込者又は申請者に対し物価高騰対策給付金を支給することを決定する。
4 第1項及び第3項の規定による決定は、令和7年5月30日までに行うものとする。
(支給の方法)
第15条 前条第1項の規定により物価高騰対策給付金を支給することを決定した場合は、本市があらかじめ申込書に記載した金融機関の口座に振り込む方法により、物価高騰対策給付金を支給する。
2 前条第3項の規定により物価高騰対策給付金を支給することを決定した場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により、物価高騰対策給付金を支給する。
⑴ 確認書等において現金による物価高騰対策給付金の支給を希望している場合 本市が本市の窓口で現金を交付する方法又は書留扱いの郵便を利用して現金を送付する方法
⑵ 前号に規定する場合以外の場合 確認書等又は口座変更届に記載された金融機関の口座に振り込む方法
(物価高騰対策給付金の支給等に関する周知)
第16条 市長は、本件事業の実施にあたっては、支給の要件、申請の方法、申請の受付を開始する日その他本件事業の概要に関する事項について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(確認書等の提出等が行われなかった場合等の取扱い)
第17条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者1又は受給権者2が、第13条第5項に規定する提出期限までに確認書、兼確認書、申請書又は兼申請書の提出(オンライン申請によるものを含む。)を行わなかった場合は、受給権者1又は受給権者2が物価高騰対策給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 次の各号に掲げる場合は、申請者又は被申込者が、物価高騰対策給付金の支給を受ける意思を取り消したものとみなす。この場合において、第14条第1項から第3項までの規定により物価高騰対策給付金を支給することを決定しているときは、その決定を取り消す。
⑴ 第15条第1項に規定する金融機関の口座に振り込みを行うことができなかった場合において、被申込者に対し市長が物価高騰対策給付金の支給の方法の確認等に努めたにもかかわらず、市長が別に定める期限までに、当該被申込者が物価高騰対策給付金の支給の方法に係る補正を行わない場合
⑵ 被申込者が、第9条第4項の規定により口座変更届を提出する必要があるにもかかわらず、第14条第4項に規定する日までに、当該口座変更届を提出しない場合
⑶ 被申込者が提出した口座変更届の不備があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、市長が別に定める期限までに、当該被申込者が当該不備に係る補正を行わない場合
⑷ 申請者が提出した確認書等(代理申請書等を含む。)の不備があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、市長が別に定める期限までに、当該申請者が当該不備に係る補正を行わない場合
(不当利得の返還)
第18条 市長は、偽りその他不正の手段により又は支給の要件を満たしていないにもかかわらず物価高騰対策給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った物価高騰対策給付金に係る支給の決定を取り消し、当該物価高騰対策給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第19条 物価高騰対策給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第20条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年12月23日から施行する。
附 則(令和7年1月24日決裁)
この改正要綱は、令和7年1月24日から施行する。
附 則(令和7年2月26日決裁)
1 この改正要綱は、令和7年2月27日から施行する。
2 この改正要綱の施行の際現に存する改正前の第3号様式及び第4号様式による用紙は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。
第1号~第6号様式
(第1号様式)大阪市物価高騰対策給付金の支給のお知らせ(PDF形式, 637.15KB)
(第2号様式)大阪市物価高騰対策給付金 振込口座変更届出書(PDF形式, 369.72KB)
(第3号様式)大阪市物価高騰対策給付金支給要件確認書(PDF形式, 737.34KB)
(第4号様式)大阪市物価高騰対策給付金(子ども加算含む)支給要件確認書(PDF形式, 753.12KB)
(第5号様式)大阪市物価高騰対策給付金申請書(PDF形式, 1004.18KB)
(第6号様式)大阪市物価高騰対策給付金申請書(子ども加算追加分)(PDF形式, 930.94KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局総務部物価高騰支援給付金担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7264
ファックス:06-6202-7073